○十日町市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成29年11月7日

告示第214号

十日町市生活交通確保対策補助金交付要綱(平成17年十日町市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、地域住民の交通手段の確保を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県バス運行対策費補助金交付要綱(以下「県バス補助要綱」という。)、新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱(以下「県単補助要綱」という。)及び十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、県バス補助要綱及び県単補助要綱に定める用語の意義による。

(補助対象運行系統)

第3条 補助対象運行系統は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めた運行系統とする。ただし、別途運行契約等を締結している運行系統は除くものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて運行する乗合バス事業者又は同法第21条第2号の許可を受けて運行する貸切バス事業者(以下「バス事業者」という。)が運行する運行系統であること。

(2) 十日町市生活交通確保計画に位置付けられた運行系統であること。

(3) 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までの1年間(以下「補助対象期間」という。)に当該運行系統の運行による経常損益が欠損又は欠損となる見込みの運行系統(以下「赤字系統」という。)であること。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象は、道路運送法第4条又は同法第21条第2号の許可を受けて運行するバス事業者とする。

(補助対象経費の額及び限度額)

第5条 補助対象経費の額及び限度額は、次のとおりとする。

(1) 第3条の補助対象運行系統のうち県単補助要綱第13条の規定に該当する運行系統(以下「県単補助系統」という。)については、県単補助要綱に基づき算出した当該運行系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額(以下「見込経常欠損額」という。)とする。ただし、実績運行回数が計画運行回数に満たない場合(天災その他やむを得ない事情により実績運行回数が計画運行回数に満たなかった場合を除く。)は、その割合に応じ見込経常欠損額から減額した額とする。

(2) 第3条の補助対象運行系統から県バス補助要綱第2条の規定に該当する運行系統(以下「国県補助系統」という。)及び県単補助系統を除いた系統(以下「市単補助系統」という。)については、補助対象期間における当該運行系統の実績経常欠損額とする。

(3) 国県補助系統のうち県バス補助要綱に基づき算出した経常収益の見込額が補助対象経常費用の見込額の20分の11に満たない系統(以下「国県補助低収益系統」という。)については、当該運行系統の補助対象経常費用の見込額の20分の11に相当する額と経常収益の見込額の差額とする。

2 他市町村にまたがる補助対象運行系統は、前項各号で算出した額に次の値を乗じた額を補助対象経費の額及び限度額とする。ただし、当該他市町村との協議により特別の取り決めがある場合は、当該取り決めにより算出した額とする。

当該運行系統の市内キロ程/当該運行系統の全キロ程

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、前条の規定による補助対象経費の額に相当する額とし、県単補助系統及び市単補助系統の場合は、前条で算出した補助対象経費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

2 前項の規定に関わらず、市長が別に算出方法を定める場合は、当該定めにより算出した額を補助金の額とする。

(交付の条件)

第7条 市長は、この補助金を、補助金の交付を受けようとするバス事業者に次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分しなければならないこと。

(3) 交付を受けた補助金については、生活交通確保対策の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助対象期間に係る市の生活交通確保計画策定に必要な書類の作成に協力していること。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとするバス事業者は、生活交通確保対策補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに市長に提出するものとする。

(1) 県単補助系統

 運行系統別補助対象経費等計算書(県単補助要綱別記第11号様式)

 実績経常費用等計算書(県単補助要綱別記第10号様式)

 運行系統別競合区間輸送量等計算書(県単補助要綱別記第12号様式)

 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(県単補助要綱別記第20号様式)

 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

 補助対象期間に係る実車走行キロの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面

 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面

 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面

 その他市長が必要とする書面

(2) 市単補助系統

 市単補助系統補助対象経費等計算書(様式第2号)

 実績経常費用等計算書(県単補助要綱別記第10号様式)

 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

 補助対象期間に係る実車走行キロの積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面

 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面

 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面

 その他市長が必要とする書面

(3) 国県補助低収益系統

 補助金の交付申請額の算定基礎を明らかにした書面

 その他市長が必要とする書面

(令2告示142・令5告示54・一部改正)

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活交通確保対策補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)をもって、当該申請バス事業者にその旨を通知する。

(令2告示142・令5告示54・一部改正)

(補助金の概算払)

第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払で交付することができる。この場合において、概算払の交付申請、交付決定等については、第8条及び前条の規定を適用しない。

2 補助金の概算払を受けようとするバス事業者は、生活交通確保対策補助金交付申請書(様式第4号)を補助金の交付を受けようとする会計年度内の市長が指定する日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、生活交通確保対策補助金交付決定通知書(様式第5号)をもって、当該申請バス事業者にその旨を通知する。

4 市長は、前項の補助金の交付決定後に、補助金を概算払で交付するものとする。

5 バス事業者(第3項の補助金の交付決定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、補助事業が完了したときは、生活交通確保対策補助金実績報告書(様式第6号)第8条各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに市長に提出するものとする。

6 市長は、前項の規定により提出された実績報告書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活交通確保対策補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)をもって、当該バス事業者にその旨を通知する。

7 バス事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、生活交通確保対策補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示142・追加、令5告示54・一部改正)

(申請の取下げ)

第11条 規則第7条に規定する申請の取下げの期限となる期日は、前条の規定による通知を受理した日から起算して7日を経過した日とする。

(令2告示142・旧第10条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の補助対象期間の補助金から適用する。

(令和2年6月22日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市生活交通確保対策補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助対象期間の補助金から適用する。

(令和5年3月28日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令2告示142・全改)

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(令2告示142・全改、令5告示54・旧様式第3号繰上)

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(令2告示142・全改、令5告示54・旧様式第4号繰上)

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(令2告示142・追加、令5告示54・旧様式第5号繰上)

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(令2告示142・追加、令5告示54・旧様式第6号繰上)

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(令2告示142・追加、令5告示54・旧様式第7号繰上)

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(令2告示142・追加、令5告示54・旧様式第8号繰上)

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(令2告示142・追加、令5告示54・旧様式第9号繰上)

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十日町市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成29年11月7日 告示第214号

(令和5年4月1日施行)