○十日町市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月22日

条例第34号

十日町市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年十日町市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(法第78条の2第1項の条例で定める数)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第4条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

(人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(記録の整備)

第6条 指定地域密着型サービス事業者は、前条の規定に基づき基準省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(基準省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結した日から5年間保存しなければならない。

(居室の定員)

第7条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は1人とする。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができる。

(暴力団等の排除)

第8条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営について、十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(本市以外の市区町村に所在する事業所に係る基準等)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、本市以外の市区町村に所在する事業所に係る指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等は、当該市区町村の条例の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十日町市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月22日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)