○十日町市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成30年3月22日
条例第36号
十日町市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年十日町市条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第2項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(人員及び運営に関する基準等)
第4条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、この条例に定めるもののほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。
(記録の整備)
第5条 指定介護予防支援事業者は、前条の規定に基づき基準省令第28条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結した日から5年間保存しなければならない。
(暴力団等の排除)
第6条 指定介護予防支援事業者は、その事業の運営について、十日町市暴力団排除条例(平成24年十日町市条例第4号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。