○十日町市軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成30年1月17日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の事由により、十日町市税条例(平成17年十日町市条例第70号。以下「条例」という。)第76条第2項又は第3項の規定による申告(以下「申告」という。)が行われていない場合において、軽自動車税を課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 条例第68条に規定する軽自動車税の納税義務者等をいう。

(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。

(3) 課税取消し 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、軽自動車税の課税台帳の登録を抹消し、その課税を取り消すことをいう。

(4) 事実認定日 信用に足る証明書等により課税保留等の対象となる事由が生じたことを証された日をいう。ただし、その日が明らかでない場合は、実地調査によりこれを確認した日をいう。

(課税保留等の認定基準)

第3条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、軽自動車税の課税台帳に登録されており、別表に掲げる事由のいずれかに該当し、軽自動車税を課税することが適当でない状況にあると認められ、かつ、所有者等による申告が困難なものとする。

(課税保留等の始期)

第4条 課税保留等の始期は、事実認定日の属する年度の翌年度からとする。ただし、事実認定日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度からとする。

(課税保留等の申立て)

第5条 軽自動車等の課税保留等を受けようとする者(以下「申立者」という。)は、当該軽自動車等が第3条に規定する認定基準に該当するときは、軽自動車等に関する事故申立書(様式第1号)別表に掲げる関係書類を添えて市長に申立てをすることができる。

(調査及び決定)

第6条 市長は、前条の申立てがあったとき又は徴税吏員が別表に掲げる事由のいずれかに該当する軽自動車等を察知したときは、関係書類の調査、実地調査、関係諸機関等への照会、関係人からの聴取等によりその実態を調査し、軽自動車税課税保留等調査報告書兼認定決議書(様式第2号)により課税保留等の要否を決定するものとする。

2 市長は、前条の申立てがあった場合において、前項の決定をしたときは、課税取消し(保留)処分決定通知書(様式第3号)により当該申立者に通知するものとする。

(課税保留等決定後の台帳整備)

第7条 市長は、課税保留等の決定を行ったときは、軽自動車税の課税台帳にその旨を記載し、軽自動車税課税保留等管理簿(様式第4号。以下「管理簿」という。)に記録するとともに、課税保留を行ったものについては適時追跡調査を行うものとする。

2 管理簿の保管期間は、当該軽自動車等の課税保留等決定の翌年度から10年間とする。

(課税保留等の取消し)

第8条 課税保留等を決定した後において、課税保留等事由が消滅したとき又は申立てに虚偽があることが判明したときは、その決定を取り消し、当該課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 消滅した課税保留等の対象となる事由が、所有者等の責めに帰することができない場合は、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って軽自動車税を課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内において行うものとする。

(課税台帳の職権抹消)

第9条 課税保留を行った軽自動車等のうち、事実認定日の属する年度の翌年度の法定納期限の翌日から2年を経過した後も引き続き同一の課税保留の事由に該当しているものは、その翌年度の課税台帳から抹消するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

課税保留等の認定基準表

1 課税保留

事由

関係書類

(1) 所在不明

賦課期日現在又はそれ以後において、所有者等の住所(法人にあっては、事務所の所在地)又は居所が不明であるもの(納税通知書を3年以上にわたり公示送達している場合を含む。)

・警察署へ提出した家出人捜索願があったことを証する書類

(2) 相続人不明

賦課期日前に、所有者等が死亡し、かつ、名義変更手続又は廃車手続がなされていないため所有者を特定できないもの又は相続人の認定が困難であるもの

・相続人が相続放棄したことが分かる書類

(3) その他

その他の事由により、課税することが適当でない状態にあると認められ、かつ、所有者等が申告を行うことが困難なもの


2 課税取消し

事由

関係書類

(1) 滅失

災害(震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害をいう。)又は交通事故により、埋没、流失、焼失又は損壊し、軽自動車等としての機能を滅失したもの

・市区町村長又は消防署長が発行するり災証明書

・自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書

・損壊の程度が確認できる書類

(2) 廃棄等

廃棄又は解体(整備又は改造を行う場合を除く。)したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの

・解体業者等が発行する解体したことを証する書類

・引取業者等が発行する引き渡したことを証する書類

・自動車リサイクルシステムの車両状態照会画面の写し

(3) 譲渡等

譲渡又は売却したことにより、軽自動車等の所在が不明であるもの

・譲渡又は売却したことを証する書類

(4) 用途廃止

老朽、損壊、腐食等により軽自動車等としての機能を失い、通常の修理では運行の用に供することができないため用途を廃止されたもの

・自動車検査証又は標識交付証明書の写し

・用途廃止されたことが分かる写真等

(5) 盗難等

盗難、詐欺又は紛失により、軽自動車等の所在が不明となり、所有者等から警察に届出がなされたもの

・警察署が発行する盗難届、犯罪被害届又は遺失物届があったことを証する書類

(6) 申告手続の錯誤

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第67条若しくは第69条の規定に基づく手続又は住所移転(転出)等により他市区町村にて地方税法第447条の規定に基づく申告書の提出がなされているが、条例に基づく申告がなされていないもの

・自動車検査証又は自動車検査証返納証明書の写し

・軽自動車検査情報市区町村提供システムにて取得した情報の写し

・他市区町村にて申告書を提出したことを証する書類

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十日町市軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成30年1月17日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)