○十日町市立学校管理自動車取扱規則
平成30年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、十日町市立学校(以下「市立学校」という)における教育活動としての部活動を円滑に行うために当該市立学校の管理する自動車(以下「学校管理自動車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 市立学校の校長は、十日町市、市立学校の外郭団体等が所有し、又は使用している自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を学校管理自動車として保管し、使用することができる。この場合において、当該校長は、十日町市が所有する自動車を除き学校管理自動車届出書(様式第1号)に十日町市長(以下「市長」という。)が指定する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(学校管理自動車の基準)
第3条 学校管理自動車として届け出ることができる自動車は、次に掲げる基準の全てを満たした自動車とする。
(1) 道路運送車両法に定められた検査対象自動車については、自動車検査証に記載された所有者又は使用者が学校管理自動車として管理及び使用することについて同意した自動車
(2) 道路運送車両法に定める検査対象外自動車については、実質的な所有者が学校管理自動車として管理及び使用することに同意した自動車
(3) 自動車賠償責任保険のほか運転者及び用務が対象となる任意保険又は各種共済(以下「任意保険等」という。)として、次に掲げる基準以上の保険に加入していること。
ア 対人賠償保険 無制限(免責なし)
イ 対物賠償保険 無制限(免責なし)
ウ 人身傷害補償保険 無制限。ただし、乗車定員11人以上のものについて1事故あたり1名につき2億円
エ 弁護士費用特約(ただし、レンタカーの場合は除く。)
オ 無保険車傷害保険 2億円
(学校管理自動車の経費)
第4条 学校管理自動車(十日町市所有のものを除く。)の維持管理費並びに保管及び使用に関する一切の経費については、学校管理自動車を使用する者の負担とする。
(運行管理責任者)
第5条 学校管理自動車を保管し、又は使用する市立学校に運行管理責任者を置く。
2 運行管理責任者は、当該市立学校の校長をもって充てる。
3 運行管理責任者は、常に学校管理自動車の運行管理状況を把握するとともに、安全かつ適切な運行を行うよう運転者を指導監督しなければならない。
4 運行管理責任者は、次条に規定する安全運転管理者に法定講習会を受講させなければならない。
(安全運転管理者)
第6条 運行管理責任者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を満たす安全運転管理者を原則として当該市立学校の教頭又は教務主任から選任し、同法第74条の3第5項の規定により公安委員会に届け出なければならない。安全運転管理者を解任したときも同様とする。
2 安全運転管理者は、運行管理責任者の命を受け、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 運転者の過労の防止その他安全な運転の確保に留意して、学校管理自動車の使用計画を作成するよう指導すること。
(2) 学校管理自動車を使用し、長距離の運転をする場合は、交代の運転者を配置しておくこと。
(3) 天候その他の理由により、安全な運転の確保に支障を生ずるおそれがあるときは学校管理自動車を使用させない等の措置を講ずること。
(4) 学校管理自動車の使用については、使用目的、使用日時、引率者、運転者等を把握すること。
(5) その他安全運転に必要な指導や指示を行うこと。
(車両管理者)
第7条 運行管理責任者は、車両管理者を選任し、安全運行に支障のないように車両管理に努めなければならない。
(車両管理者の業務)
第8条 車両管理者は、次の業務を行う。
(1) 日常車両管理業務
(2) 清掃等
(3) エンジンオイル等の交換
(4) 車検及び法定点検
(5) 車両の修理等
(日常車両管理業務)
第9条 車両管理者は、学校車両の安全な運行のため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運行前の車両点検並びに運行後の車両整備及び記録
(2) 学校管理自動車の格納保管
(3) 燃料の給油管理及び記録
2 車両管理者は、前項各号の業務を運転者に行わせることができる。この場合において、車両管理者は、業務を行った者に対し、当該業務の終了後、その内容を報告するよう求めなければならない。
3 車両管理者は、学校管理自動車に異常を発見した場合は、その異常を解消しなければならない。
(1) 目的
ア 児童生徒を引率する必要がある場合であること。
イ 必要な器具等を運搬する場合であること。
ウ その他運行管理責任者が必要と認めた場合
(2) 日程等
ア 行程が運転者にとって過度の負担にならないと認められること。
イ 1日の総走行距離が300km以上の場合は、交代の運転者を配置すること。
ウ 児童生徒及び保護者に日程、運転者名、保険の内容等を十分に説明し、同意を得られていること。
(3) その他
ア 乗用車(乗車定員30人未満)以外には、児童生徒を同乗させないこと。
イ 運転者が教職員以外の場合は原則教職員が同乗すること。ただし、教職員が同乗できない場合は、当該教職員が運転者に直ちに指示連絡ができる状態にあること。
(運転者の条件)
第12条 市長は、学校管理自動車の運転を当該市立学校の教職員又は保護者等を学校関係運転者として依頼する場合は、学校管理自動車運転依頼承諾書(様式第5号)によるものとする。ただし、以下の条件を満たした者に依頼するものとする。
(1) 運転する学校管理自動車と同等の自動車の運転経験年数を1年以上有する教職員、保護者等であること。
(2) 心身の状態が良好であり、学校管理自動車を運転するのに適当な状態にあること。
(3) 過去1年以内に刑罰又は運転免許停止処分を受けていないこと。
(4) 運転時に70歳以下であること。
(運転者の義務)
第13条 運転者は、運行管理責任者及び安全運転管理者の指示に従い、道路交通法の規定を遵守し、学校管理自動車の安全な運転に努めるとともに、車両管理者と緊密な連絡のもと学校管理自動車の安全性の確保に努めなければならない。
2 運転者は、学校管理自動車の運行中において故障又は変調を認めたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。
(事故報告等)
第14条 学校管理自動車の運行中に交通事故が発生したときは、運転者は、負傷者の救護等緊急処置を講ずるとともに、直ちに運行管理責任者に交通事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第15条 市長が許可した内容の範囲内において発生した事故による損害賠償は、自動車賠償責任保険及び第3条第1項第3号に規定する任意保険等の保険金(以下「自動車保険金」という。)をもって対処する。
2 学校関係運転者の運転により発生した事故について、損害賠償の額が自動車賠償責任保険及び自動車保険金により賄われる額を超える場合には、市が対処するものとする。ただし、学校管理運転者等が保険によらず全額負担する場合はこの限りではない。
3 前項の規定により市が損害賠償金を支払った場合であって、当該事故が運転者の故意又は重大な過失により発生したときは、市は当該運転者に対して求償権を行使するものとする。
(弁護士費用の支援)
第16条 学校関係運転者の運転による事故処理に弁護士費用が必要となった場合であって、第3条第1項第3号エの弁護士費用特約(以下「弁護士費用特約」という。)でその全額が負担できない場合又は弁護士費用特約に加入していない場合には、市長はその費用を支援することができる。ただし、事故の相手方から賠償金等の受領があった場合には、その費用を支援した者に請求するものとする。
(保険料の負担)
第17条 第15条第1項の場合において、任意保険等の更新時に保険料が増額となっても当該保険料について、市は負担しない。
(車両の損害)
第18条 第15条の場合において、学校管理自動車(十日町市所有のものを除く。)及び車内の動産に係る損害について市は補償しない。
(運転手の補償)
第19条 第15条の場合において、市長は、教職員でない学校関係運転者に対し市が加入する市民総合賠償補償保険の範囲内で補償する。
(学校管理自動車の更新又は廃止)
第20条 市立学校の校長は、学校管理自動車を更新する場合は、あらかじめ学校管理自動車更新届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
2 市立学校の校長は、学校管理自動車を廃止する場合は、速やかに学校管理自動車廃止届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、学校管理自動車の運行管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事務の執行)
第22条 この規則に関する事務は、教育長、教育委員会職員及び市立学校教職員をして補助執行させる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。