○十日町市立学校児童生徒の保護者等の私有車の部活動使用に関する規則

平成30年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市立学校児童生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)が十日町市立学校(以下「市立学校」という。)における教育活動としての部活動を円滑に行うために、市長が保護者等に私有車の運転及び使用を依頼する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者等 当該市立学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該市立学校長が認めた者をいう。

(2) 私有車 保護者等が通常使用している道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものに限る。)をいう。

(私有車の使用)

第3条 市長は、児童生徒を引率する必要がある場合又は必要な器具等を運搬する場合であって、次の各号の全てに該当するときは、保護者等に私有車の運転及び使用を依頼することができる。

(1) 公共交通機関を利用した場合は、著しく遅延し、又は利用することが困難であると思われる活動であるとき。

(2) 学校管理自動車の使用ができないとき。

(3) 教職員が同行し、運転者に直ちに指示連絡ができる状態にあるとき。

(依頼できる自動車の基準)

第4条 運転及び使用を依頼できる自動車は、自動車賠償責任保険のほか運転者及び用務が対象となる次に掲げる基準以上の任意保険又は各種共済(以下「任意保険等」という。)に加入しているものでなければならない。

(1) 対人賠償保険 無制限(原則として免責なし)

(2) 対物賠償保険 1回につき1,000万円以上(原則として免責なし)

(3) 人身傷害補償保険 1人につき1,000万円以上

(4) 弁護士費用特約(市長が認める場合は、この限りでない。)

(5) 無保険車傷害保険 1億円以上

(依頼できる行程等の基準)

第5条 運転及び使用を依頼できる行程等は、次に掲げる要件を全て満たしているものでなければならない。

ア 行程が次条の規定により依頼を受ける運転者(以下「運転者」という。)にとって過度の負担にならないと認められること。

イ 生徒及び保護者に行程・運転者名・保険の内容等を十分に説明し、同意を得られていること。

(運転者の条件)

第6条 市長は、保護者等に私有車の運転及び使用を依頼する場合は、保護者等私有車運転依頼承諾書(様式第1号)によるものとする。ただし、以下の条件を満たした者に依頼するものとする。

(1) 運転する自動車と同等の自動車の運転経験年数を1年以上有する保護者等であること。

(2) 心身の状態が良好であり、自動車を運転するのに適当な状態にあること。

(3) 過去1年以内に刑罰又は運転免許停止処分を受けていないこと。

(4) 運転時に70歳以下であること。

(経費)

第7条 自動車の使用に関する一切の経費について、市は負担しない。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、同行する教職員の指示に従い、道路交通法の規定を遵守し、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車の運行中において故障又は変調を認めたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。

(事故報告等)

第9条 自動車の運行中に交通事故が発生したときは、運転者は、負傷者の救護等緊急処置を講ずるとともに、同行する教職員は直ちに当該学校長に交通事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従わなければならない。

2 当該学校長は、前項に規定する報告を受けたときは、保護者等私有車事故等発生報告書(様式第2号)により速やかに交通事故発生状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第10条 市長が許可した内容の範囲内において発生した事故による損害賠償は、自動車賠償責任保険及び第4条第1項第1号に規定する任意保険等の保険金をもって対処する。

2 保護者等の運転により発生した事故について、損害賠償の額が自動車賠償責任保険及び自動車保険金により賄われる額を超える場合は、市が対処するものとする。ただし、運転者が保険によらず全額負担する場合はこの限りではない。

3 前項の規定に関わらず、第4条第1項に規定する任意保険等に免責の規定がある場合の当該免責の額は、運転者の負担とする。

4 第1項の規定により市が損害賠償金を支払った場合であって、当該事故が運転者の故意又は重大な過失により発生したときは、市は当該運転者に対して求償権を行使するものとする。

(弁護士費用の支援)

第11条 保護者等の運転による事故処理に弁護士費用が必要となった場合であって、第4条第4号の弁護士費用特約(以下「弁護士費用特約」という。)でその全額が負担できない場合又は弁護士費用特約に加入していない場合は、市長は、その費用を支援することができる。ただし、事故の相手方から賠償金等の受領があった場合には、その費用を支援した者に請求するものとする。

(保険料の負担)

第12条 第10条第1項の場合において、任意保険等の更新時に保険料が増額となっても市は当該保険料について負担しない。

(車両の損害)

第13条 第10条の場合において、私有車及び車内の動産に係る損害について市は補償しない。

(運転手の補償)

第14条 第10条の場合において、市長は、運転者が保護者等であった場合は、運転者に対し市が加入する市民総合賠償補償保険の範囲内で補償する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(事務の執行)

第16条 この規則に関する事務は、教育長、教育委員会職員及び市立学校教職員をして補助執行させる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に第5条の規定に基づき依頼する運転及び利用から適用する。

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十日町市立学校児童生徒の保護者等の私有車の部活動使用に関する規則

平成30年3月12日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)