○十日町市企業投資資金融資規程

平成30年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市企業投資促進条例(平成30年十日町市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、十日町市企業投資資金の融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象者)

第2条 融資を受けることができる者は、条例第4条第2項の規定により支援企業の指定を受けたものとする。

(融資の対象資金)

第3条 融資の対象とする資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 事業所等の建設を行うための用地の取得及び造成に要した資金

(2) 事業所等の建設に要した資金

(3) 事業所等の建設と併せて行った附属設備及び機械設備等の設置に要した資金

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、別表第1のとおりとする。

(保証人及び担保)

第5条 融資を受けようとする者は、連帯保証能力のある保証人を立てなければならない。ただし、次に掲げる機関(以下「保証機関」という。)の保証があるとき(以下「信用保証付」という。)は、この限りでない。

(1) 新潟県信用保証協会

(2) 農業信用基金協会

(3) 漁業信用基金協会

(4) 農林漁業信用基金

2 前項の保証人は、融資を受けようとする者が個人の場合は1人以上、法人の場合は2人以上とする。

3 担保の設定は、貸付けを行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の定めるところ(信用保証付にあっては、取扱金融機関及び保証機関の定めるところ)による。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、企業投資資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)を、取扱金融機関を経由して市長に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、融資を受けようとする者から融資申込書を受理したときは、調査報告書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(融資の認定)

第7条 市長は、融資申込書を受理したときはこれを審査し、融資の適否を決定し、企業投資資金融資認定通知書(様式第3号)により融資申込者に通知するものとする。

(取扱金融機関)

第8条 取扱金融機関は、別表第2に定める金融機関とする。

(資金の預託)

第9条 市長は、融資に要する資金の一部を毎年度予算に定める範囲内において取扱金融機関に預託し、金融機関は、これに自己資金を加えて協調融資をすることとする。

2 当資金の適正な運用を期するため覚書を取り交わすこととし、協調倍率、預託金利は、覚書に従うものとする。

(融資手続)

第10条 融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとし、融資手続及び返済方法については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(融資の実行報告)

第11条 取扱金融機関は、融資実行後、速やかに市長に融資実行報告書(様式第4号)により、必要書類を添付して報告しなければならない。

(貸付金等の返還)

第12条 市長は、この告示の規定に違反する事項があると認めたときは、取扱金融機関と協議の上、当該資金並びに交付済みの利子補給金及び信用保証料補給金の全部又は一部を返還させることができる。また、その後の利子補給金及び信用保証料補給金についても交付を打ち切ることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第83号)

この告示は、令和元年10月19日から施行する。

(令和3年3月31日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

融資利率

融資限度額

返済期間及び方法

信用保証付

年利 1.10%

1億5,000万円(市長が特に認めた場合は2億円)とし、100万円単位とする。

10年以内(据置期間1年以内を含む。)元金均等月賦返済

その他

年利 1.30%

別表第2(第8条関係)

(令元告示83・令3告示68・一部改正)

金融機関名

本・支店

株式会社第四北越銀行

市内各支店及び津南支店

株式会社大光銀行

市内各支店

新潟県信用組合

市内各支店

十日町農業協同組合

市内本店及び各支店

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十日町市企業投資資金融資規程

平成30年3月30日 告示第50号

(令和3年3月31日施行)