○十日町市中学校部活動指導員設置事業実施規則

平成30年3月29日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、十日町市立中学校に中学校部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)を派遣することにより、教職員の多忙化の解消、生徒の競技力等の向上及び教師の指導力の向上を図ることを目的とする。

(派遣対象校)

第2条 部活動指導員は、次に掲げる中学校に派遣するものとする。

(1) 部活動指導員の導入により教員の多忙化解消が見込まれる中学校

(2) 校内事情等により部活動指導員の派遣を必要とする中学校

(職務)

第3条 部活動指導員は、派遣される中学校の部活動の指導方針、指導計画のもとに、次に掲げる職務を行う。

(1) 部活動の指導

(2) 大会及び練習試合にかかる生徒の引率、監督等。ただし、中学校体育連盟主催の大会を除く。

(派遣期間)

第4条 部活動指導員の派遣は、年度を単位とする。

(派遣申請)

第5条 部活動指導員の派遣を受けようとする校長は、中学校部活動指導員派遣申請書(別記様式)により、教育委員会に申し出るものとする。

(派遣決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請を受けた場合において、部活動指導員を派遣する必要があると認めるときは、予算の範囲内で部活動指導員の派遣を決定し、当該申請をした校長に通知するものとする。

(任用)

第7条 部活動指導員は、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号及び第5号に該当する者であって、教育委員会が適格と認めた者を任用する。

(1) 教員免許状を有する者又は教員を退職した者

(2) 日本体育協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者

(3) 原則一定期間(3年程度)、外部指導者の経験を有する者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号の規定のいずれにも該当しない者

(5) 校長、スポーツ協会等の推薦を受けた者

(令2教委規則6・一部改正)

(任用期間)

第8条 部活動指導員の任用期間は、原則として任用の日から当該年度の末日までとする。

(令2教委規則6・一部改正)

(身分)

第9条 部活動指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則6・一部改正)

(服務)

第10条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるようなことをしてはならない。

3 部活動指導員は、法令に特別な定めがある場合又は教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間等)

第11条 部活動指導員の勤務日、勤務時間及び勤務の割り振り方法は別に定める。

(令2教委規則6・一部改正)

(報酬の額)

第12条 部活動指導員の報酬は、別に定める額とする。

(令2教委規則6・一部改正)

(報酬の支給日)

第13条 部活動指導員の報酬は、毎月月末までの分を翌月の21日に支給する。ただし、同日が十日町市の休日を定める条例(平成17年十日町市条例第2号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給する。

2 報酬等の支給方法は、一般職の職員の例による。

(令2教委規則6・旧第14条繰上)

(費用弁償)

第14条 部活動指導員が公務のため旅行したときは、旅費を支給するものとする。

2 前項の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(令2教委規則6・旧第15条繰上)

(労働者災害等)

第15条 部活動指導員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。

(令2教委規則6・旧第16条繰上・一部改正)

(解任)

第16条 部活動指導員が次のいずれかに該当する場合は、解任する。

(1) 心身の故障によりその職務に耐えないとき。

(2) 職務遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(令2教委規則6・旧第17条繰上・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則6・旧第18条繰上)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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十日町市中学校部活動指導員設置事業実施規則

平成30年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)