○十日町市全国大会等出場激励金交付要綱
平成30年3月29日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市青少年の文化活動の推進及びスポーツ競技力の向上を図るため、北信越大会以上の大会等(音楽、芸術、文化、スポーツ活動等の大会又はコンクールをいう。以下同じ。)に出場又は参加をするものに対して激励金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(令5教委告示9・一部改正)
(交付対象者等)
第2条 激励金の交付の対象となるものは、次の要件を満たす団体又は個人とする。
(1) 団体として激励金の交付を受けることのできるものは、市内の団体又は学校とする。ただし、大会等に出場又は参加をする者が、市内に居住している場合に限る。
(2) 個人として激励金の交付を受けることのできる者は、新潟県、北信越又は日本の代表若しくはチームの一員として出場する満30歳以下の者(監督、コーチ、マネージャー及び引率者は除く。)であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、障がい者部門で出場する者については、年齢制限を設けないものとする。
ア 市内に居住している者
イ 十日町市出身の学生であって、その保護者が市内に居住しているもの
ウ 十日町市出身者であって、特に十日町市とのかかわりが深いものとして市長が認めたもの
(令5教委告示9・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 激励金の交付の対象となる大会等は、北信越大会、全国大会又は国際大会規模であって、次のいずれかに該当し、かつ、出場する者が新潟県予選会等の通過、推薦等による新潟県、北信越又は日本の代表である者(障がい者部門で出場する者を除く。)とする。
(1) 文部科学省、都道府県教育委員会、全国小・中学校及び高等学校の各種連盟又は日本体育協会(傘下体協)が主催するもの
(2) 前号以外の団体が主催するもののうち、市長が適当と認めるもの
(令5教委告示9・一部改正)
(激励金の交付の制限)
第4条 交付対象者が、上位大会(全国大会又は国際大会をいう。以下同じ。)及び上位大会につながる予選会として設けられた北信越大会に出場する場合は、上位大会と北信越大会に重複して激励金の交付を申請することはできないものとする。
2 団体に所属する個人は、当該団体と個人に重複して激励金の交付を申請することはできないものとする。
3 激励金の交付は、同一年度内において、同一交付対象者につき3回までに限る。
(令5教委告示9・追加)
(激励金の額)
第5条 激励金は、出場激励費として次の額を交付する。
(1) 北信越大会規模の大会については、1人につき5,000円とする。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき3,000円とする。
(2) 全国大会規模の大会については、1人につき10,000円とする。ただし、大会等が新潟県内で開催される場合は1人につき5,000円とする。
(3) 国際大会規模の大会については、1人につき30,000円とする。ただし、大会等が日本国内で開催される場合は1人につき10,000円とする。
(4) 前号のうち、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会については、1人につき100,000円とする。
(令5教委告示9・旧第4条繰下・一部改正)
(交付申請)
第6条 激励金の交付を受けようとするものは、激励金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 大会等の開催要項又はプログラム
(2) 出場者一覧表及び参加申込書
(3) 新潟県予選会等の通過、推薦等により、新潟県、北信越又は日本の代表として出場することが証明できるもの(予選会等の開催要項及び当該予選会等の結果等)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(令5教委告示9・旧第5条繰下・一部改正)
(交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(令5教委告示9・旧第6条繰下・一部改正)
(実績報告及び請求)
第8条 前条の規定により激励金の交付の決定を受けたものは、大会等の終了後速やかに実績報告書及び請求書を市長に提出しなければならない。
(令5教委告示9・旧第7条繰下・一部改正)
(激励金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告及び請求があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、速やかに当該実績報告及び請求をした者に激励金を交付するものとする。
(令5教委告示9・旧第8条繰下・一部改正)
(激励金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正の行為で激励金を受けたと認めたものに対し、激励金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5教委告示9・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5教委告示9・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。