○十日町市議会パブリックコメント実施要綱

平成30年6月20日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、十日町市議会のパブリックコメントの実施について必要な事項を定め、議会の透明性と公正性を確保し、市民の多様な意見を的確に把握し、意思決定に反映させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント 議会が策定する条例等について、これをあらかじめ公表し、市民等に対して多様な意見を広く募集するとともに、提出された意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

(2) 市民等 市内に住所を有する個人、市内に勤務する個人、市内の学校に在学する個人、市内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体、その他パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するものをいう。

(対象)

第3条 パブリックコメントの対象は、次に掲げるものとする。

(1) 議員又は委員会の提出による条例の制定又は改廃

(2) 前号に掲げるもののほか、パブリックコメントを行うことが必要であると議長が認めるもの

(公表の時期)

第4条 議会は、パブリックコメントを実施するときは、条例等の最終的な意思決定を行う前に適切な期間を設け、その案を公表するものとする。

(公表の方法)

第5条 前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所本庁舎及び支所庁舎の窓口又は行政情報コーナー

(2) 各地区公民館の窓口

(3) 市のホームページ。ただし、公表内容が相当量に及ぶ場合は、当該内容の入手方法を明示した上で内容の一部を省略し公表することができる。

(4) その他条例等の内容により必要と思われる場所

2 前項に定めるもののほか、議会は、市の広報紙、議会の広報紙等への掲載又は報道機関への発表により条例等を市民等に周知するよう努めるものとする。

(意見の提出等)

第6条 議会は、意見の提出期間及び提出方法を定め、条例等を公表する際にこれを明示するものとする。

2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他市民等の意見が文書又は電磁的記録として残るものに限るものとする。

3 意見として受け付けることができるものは、意見を提出しようとする者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称)及び連絡先が明記されているものとする。

4 議会は、意見を提出した市民等の氏名その他属性に関する情報を公表しようとする場合は、第5条に規定した条例等の公表に際し、あらかじめその旨明示するものとする。

(意見の取扱い)

第7条 議会は、提出された意見を考慮して条例等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 議会は、提出された意見の概要及び提出された意見に対する議会の考え方並びに条例等を修正したときはその修正内容を公表するものとする。

3 議会は、提出された意見に特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と認められる情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市議会パブリックコメント実施要綱

平成30年6月20日 議会告示第1号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成30年6月20日 議会告示第1号