○十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次の各号に掲げるもので使用する用語の例による。

(1) 

(2) 省令

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)

(4) 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)

(事業目的)

第3条 総合事業は、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等のために行われる適切な介護予防ケアマネジメントにより、高齢者自身の力を生かした自立に向けた支援を実施するとともに、高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防することを目的とする。

(事業内容)

第4条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス事業(第1号訪問事業)

(ア) 基準型訪問サービス(訪問介護相当サービス)

(イ) 緩和型訪問サービス(訪問型サービスA)

(ウ) 住民主体型訪問サービス(訪問型サービスB)

(エ) 短期集中型訪問サービス(訪問型サービスC)

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 基準型通所サービス(通所介護相当サービス)

(イ) 緩和型通所サービス(通所型サービスA)

(ウ) 住民主体型通所サービス(通所型サービスB)

(エ) 短期集中型通所サービス(通所型サービスC)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

(ア) 介護予防把握事業

(イ) 介護予防普及啓発事業

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

(エ) 一般介護予防事業評価事業

(オ) 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項の事業内容は、別表に定めるとおりとする。

(事業対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者(以下「要支援者」という。)

(2) 通知に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象者基準に該当した者

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受けるもの(市が必要と認める者に限る。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(令3告示134・一部改正)

(第1号事業対象者の確認)

第6条 第1号事業の利用を希望する者は、要支援者認定を受けている場合を除き、当該利用に先立ち、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)に十日町市地域包括支援センター職員が監督した基本チェックリストを添えて、市長に確認の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が前条第1項第2号に該当するか及び申請書の内容を審査し、当該審査の結果について、十日町市介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項に規定する総合事業対象者であることの確認(以下「総合事業対象者確認」という。)を受けた者は、当該確認の有効期間の満了後において引き続き第1号事業のみの利用を希望するときは、当該確認の有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に新たに確認の申請をすることができる。

4 要支援者がその認定有効期間の満了日の翌日から総合事業対象者として第1号事業のみを利用する場合は、第1項からの手続きに準じるものとする。

5 前項までの規定により総合事業対象者確認を受けた者で、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める期間、第1号事業を利用することができる。

(1) 第1項に該当する者 総合事業対象者確認の申請を受理した日から該当月の末日までの期間に12か月を加算した期間。ただし、受理した日が月の初日である場合にあっては受理した日から12か月間

(2) 第4項に該当する者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日から12か月間

(3) 第3項の規定により申請を行った者 総合事業対象者確認の有効期間の満了日の翌日から12か月間

(第1号事業に関わる利用手続き)

第7条 要支援者又は前条に規定する総合事業対象者確認を受けた者(以下「総合事業対象者」という。)で、第1号事業を利用しようとするものは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更・終了)届出書(様式第3号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者であって、法の規定による予防給付を受けている者は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する届出及び必要に応じて提出を受ける当該事業の利用計画に基づき、第1号事業の利用を適当と認めたときは、被保険者証に必要事項を記載して交付するものとする。

3 前項までの手続については、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が代行することができる。

4 前3項の規定は、介護予防ケアマネジメントを変更し、又は終了する場合に準用する。

(介護予防ケアマネジメントの実施)

第8条 介護予防ケアマネジメントに関し、この告示に定めるもののほか、必要な事項は別にこれを定めるものとする。

(指定事業者による第1号事業の実施)

第9条 第1号事業を実施する指定事業者の指定に関する基準及び指定等に関する必要な事項は、別に定めるところによる。

2 第1号事業支給費の額の算定に関する基準については、別に定めるところによる。

(給付管理)

第10条 市は、要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度基準額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 市長は、総合事業対象者が総合事業を利用する場合は、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限り、次条に定める範囲内で給付管理をするものとする。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第11条 前条第1項に規定する要支援者の支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に規定する各要支援状態区分に定める単位数により算定した額とする。

2 前条第2項の総合事業対象者の支給限度額は、前項に規定する基準額で要支援状態認定区分が要支援1の場合の単位数により算定した額を支給限度基準額とする。ただし、介護予防ケアマネジメントの結果により、市長が必要と認めたときは、要支援2で算出した単位数による算定額を支給限度基準額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第12条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うことができる。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第13条 市長は、保険料を滞納している総合事業の利用者(以下「利用者」という。)が、当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第14条 市長は、利用者が正当な理由がなく保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

(給付制限)

第15条 市長は、利用者に保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。

2 利用者が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者係る第1号事業支給費は、他の規定に関わらず、100分の70に相当する額とする。

(事業の委託)

第16条 市長は、第4条第1項第1号に定める第1号事業のうち、ア(エ)、イ(エ)及びウについては、前条までの規定に関わらず、法第115条の47第4項に規定する基準を満たすものに委託することができる。

2 市長は、第4条第1項第2号に定める一般介護予防事業について、前条までの規定に関わらず、社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の補助)

第17条 市長は、第4条第1項第1号に定める第1号事業のうち、ア(ウ)、イ(ウ)については、前条までの規定にかかわらず、市が別に定める基準を満たすものに対して、補助することができる。

(利用料)

第18条 市長は、総合事業を通知により実施するときは、別に定めるところにより、利用者に対して総合事業に要する費用を負担させるものとする。

2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者又は市が徴収する。

(守秘義務)

第19条 総合事業を実施する者又は実施していた者は、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(指導及び監査)

第20条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者のほか、この告示に規定する業務の委託を受けた者及び補助を受けた者に対し指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年6月5日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月24日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月7日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月24日告示第192号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業構成

内容

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)




基準型訪問サービス

(訪問介護相当サービス)

指定事業者が行う介護予防訪問介護に相当するサービス(身体介護を含む)

緩和型訪問サービス

(訪問型サービスA)

指定事業者が行う介護予防訪問介護に係る基準を緩和したサービス(身体介護を含まない)

住民主体型訪問サービス

(訪問型サービスB)

地域住民組織やNPO等により行う住民主体等の活動として行う生活援助等

短期集中型訪問サービス

(訪問型サービスC)

保健師・医療・リハビリ専門職等により、短期間で行う居宅での相談指導等

通所型サービス事業(第1号通所事業)




基準型通所サービス

(通所介護相当サービス)

指定事業者が行う介護予防通所介護に相当するサービス(身体介護を含む)

緩和型通所サービス

(通所型サービスA)

指定事業者が行う介護予防通所介護に係る基準を緩和した機能訓練を中心としたミニデイサービス(身体介護を含まない)

住民主体型通所サービス

(通所型サービスB)

地域住民組織やNPO等により行う住民主体等による運動・体操を含めた他者との交流・通いの場

短期集中型通所サービス

(通所型サービスC)

保健師・医療・リハビリ専門職等により、短期間で行う生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム

その他の生活支援サービス

(第1号生活支援事業)

地域における自立した日常生活支援のために行われる栄養改善・見守りを目的とした配食、訪問による見守り等の生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

心身・環境その他の状況から適切なサービスが受けられるように行う地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント

一般介護予防事業

介護予防把握事業

関係機関等との情報・業務連携等により、介護予防支援が必要な者を早期把握する事業

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及及び啓発を行う事業

地域介護予防活動支援事業

地域における介護予防活動の取組・人材育成・地域活動等を支援する事業

一般介護予防事業評価事業

本事業を評価し、事業全体の改善を行うもの

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職による助言等の介護予防活動の支援を行うもの

(令3告示134・全改)

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(令4告示192・全改)

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十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第72号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第72号
平成29年6月5日 告示第158号
平成30年4月24日 告示第101号
令和3年6月7日 告示第134号
令和4年10月24日 告示第192号