○十日町市個人情報保護条例施行規則
平成30年9月26日
規則第37号
十日町市個人情報保護条例施行規則(平成17年十日町市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市個人情報保護条例(平成30年十日町市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求における本人確認手続等)
第5条 開示請求をする者は、実施機関に対し次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合は、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(2) 本人の委任による代理人 委任状
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(条例第21条第1項の規則で定める事項)
第6条 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施する場合にあっては、開示を実施することができる日時及び場所
(条例第25条第1項の規則で定める事項)
第9条 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第25条第2項の規則で定める事項)
第10条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第25条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(保有個人情報の写しの交付等)
第12条 条例第26条の開示決定により保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第28条に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(施行の状況の公表)
第19条 条例第49条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、十日町市広報に掲載して行うものとする。
(1) 請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。