○十日町市個人情報保護条例施行規則

平成30年9月26日

規則第37号

十日町市個人情報保護条例施行規則(平成17年十日町市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市個人情報保護条例(平成30年十日町市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用及び外部提供の届出等)

第2条 条例第9条及び第12条の規定による届出は、個人情報目的外利用・外部提供届出書(様式第1号)により行うものとする。

(業務の登録)

第3条 条例第14条第1項及び第3項の規定による届出は、個人情報業務届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第14条第4項の規定による報告は、個人情報業務廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書の提出)

第4条 条例第16条第1項に規定する規定開示請求書(以下「開示請求書」という。)の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求における本人確認手続等)

第5条 開示請求をする者は、実施機関に対し次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合は、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第15条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、当該代理人に係る第1項第1号に掲げる書類及び次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 本人の委任による代理人 委任状

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(条例第21条第1項の規則で定める事項)

第6条 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 事務所における開示を実施する場合にあっては、開示を実施することができる日時及び場所

(保有個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第21条第1項の規定による通知は、保有個人情報の全部を開示する場合にあっては保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)により、個人情報の一部を開示する場合にあっては保有個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第22条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第23条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第8条 実施機関は、条例第25条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(条例第25条第1項の規則で定める事項)

第9条 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第25条第2項の規則で定める事項)

第10条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第25条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知書等)

第11条 条例第25条第1項又は第2項の規定による通知は、意見書提出についての通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第25条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。

(保有個人情報の写しの交付等)

第12条 条例第26条の開示決定により保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第28条に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第13条 条例第30条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第14条 第5条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第15条第2項」とあるのは、訂正請求については「第29条第2項」と、利用停止請求については「第37条第2項」と読み替えるものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 条例第32条第1項の規定による通知は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をする場合にあっては保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により、一部の訂正をする場合にあっては保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第33条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

4 条例第34条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例通知書(様式第17号)により行うものとする。

5 条例第36条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第16条 条例第38条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第17条 条例第40条第1項の規定による通知は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をする場合にあっては保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)により、一部の利用停止をする場合にあっては保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第40条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第41条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

4 条例第42条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例通知書(様式第24号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第18条 条例第44条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第19条 条例第49条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、十日町市広報に掲載して行うものとする。

(1) 請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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十日町市個人情報保護条例施行規則

平成30年9月26日 規則第37号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年9月26日 規則第37号