○十日町市教育相談センター条例
平成31年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 児童及び生徒の教育についての相談(以下「教育相談」という。)を実施し、もって本市における学校教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、十日町市教育相談センター(以下「教育相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市教育相談センター | 十日町市丸山町1番地1 |
(事業)
第3条 教育相談センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 適応指導教室に関すること。
(開館時間)
第4条 教育相談センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休館日)
第5条 教育相談センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間の変更等)
第6条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、教育相談センターについて必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。