○十日町市医療福祉総合センター条例

平成31年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 医療と福祉の連携を促進し、市民が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境を整備することを目的とし、十日町市医療福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市医療福祉総合センター

十日町市高田町3丁目南442番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療と福祉の連携に関すること。

(2) 休日一次救急診療所に関すること。

(3) 看護師養成所に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員)

第4条 市長は、センターに必要な職員を置く。

(損害賠償)

第5条 センターの利用者は、施設、設備、備品等を故意又は過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年11月1日から施行する。

十日町市医療福祉総合センター条例

平成31年3月25日 条例第13号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月25日 条例第13号