○十日町市市道認定基準要綱
平成31年3月18日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市が新設し、又は改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等に基づく事業により、道路管理者と協議の上施行された道路を含む。)以外の道路を市道路線として認定する場合の一般的基準を定めるものとする。
(認定の条件)
第2条 市道として認定することができる道路は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路を構成する敷地の幅員(道路の法面等の幅員は除く。)が4.0メートル以上であること、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する基準以上であること。
(2) 延長が概ね50メートル以上であること。
(3) 道路の接続等が次の条件を満たすものであること。
ア 道路の起点及び終点がともに国道若しくは県道若しくは市道(以下「国県市道」という。)に接続していること。
イ 道路の起点又は終点の一方のみが国県市道に接続している道路にあっては、国県市道に接続していない起点若しくは終点が幅員2.5メートル以上の農道、里道、公園若しくは学校等の公共施設に接続していること。
ウ 袋路状の道路にあっては、自動車の転回広場が設置されていること。
(4) 小集落において、防災、安全、保安その他生活上欠くことのできない道路であること。ただし、沿道に2戸以上の現に居住の用に供している家屋がある場合に限る。
(5) 道路の敷地をすべて市に無償寄附をする(所有権者等のやむを得ない理由により寄附手続に日時を要する場合は、その手続が完了するまでの間無償使用について承諾しているものを含む。)ものであって、次の条件を満たすものであること。
ア 寄附する土地に抵当権等所有権以外の権利設定による債務負担がないこと。
イ 分割及び相続登記が完了していること。
ウ 境界が明確になっていること。
エ その他市長が別に定める条件を満たすこと。
(6) 道路周辺に冬期の除排雪に必要な堆雪場所等を道路の沿線の住民(以下「沿線者」という。)により確保すること。
(7) 道路の構造が次の条件を満たすものであること。
ア 原則として側溝が整備されているもの
イ 側溝が国県市道の側溝又は法定外公共物(青線等をいう。)を経由して流末処理がされているもの。ただし、やむを得ず民地を経由する場合は、沿線者が当該側溝の維持管理を行い、地権者の同意を得なければならない。
ウ 路面が整備されており、交通に支障がないもの
エ 曲線半径が著しく短くないもの
オ 縦断勾配が著しく急でないもの
(8) 道路管理上支障となる物件がなく、又は支障物件を排除できるものであること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共的見地から市長が特に重要と認める道路であること。
(市道の等級)
第3条 市道の等級は、次のとおりとする。
(1) 一級市道 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付建設省道地発第18号道路局地方道課長通知)による区分によって選定した一級市道路線
(2) 二級市道 幹線1級及び2級市町村道の選定について(昭和55年3月18日付建設省道地発第18号道路局地方道課長通知)による区分によって選定した二級市道路線
(3) その他市道 前2号以外の市道路線
(申請手続等)
第4条 市道路線の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市道路線認定申請書(様式第1号)
(2) 位置図
(3) 土地所有者(権利者)の認定同意書(様式第2号)
(4) 更正図
(5) 申請道路用地全筆の全部事項証明書
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、その結果を申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(1) 寄附申出書(様式第3号)
(2) 土地所有権移転登記承諾書
(3) 印鑑証明書
(4) 土地無償譲渡契約書
(5) 資格証明書(法人に限る。)
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。