○十日町市軽自動車税減免事務取扱要綱

平成31年3月27日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市税条例(平成17年十日町市条例第70号。以下「条例」という。)第78条及び第79条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(判定の基準日等)

第3条 減免の判定は、軽自動車税の賦課期日現在において行うものとする。ただし、賦課期日の翌日から納期限までに条例第78条第1項第2号又は第3号に該当することとなった軽自動車等については、この限りでない。

2 減免の対象となる軽自動車税は、当該年度に課すべきものとする。

(公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の範囲)

第4条 条例第78条第1項第1号の公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事務連絡等の一般事務用又は役員の送迎用等として使用するものを除く。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために直接使用するもの

(2) 公益財団法人が自ら所有し、寄附行為に定められた事業を行うために直接使用するもの

(3) 公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために直接使用するもの

(4) 前3号に規定する法人に類する団体又は福祉サービス等の公益的な活動を行っている法人が自ら所有し、その公益的な活動のために直接使用するもの

(公益のため直接専用するものと認める軽自動車等の減免申請手続)

第5条 条例第78条第1項第1号に規定する軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。ただし、減免の決定があった翌年度以降の当該申請について、減免を受けた事由に変更がない場合はこの限りでない。

(1) 軽自動車税減免申請書(十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)様式第59号第7条及び第9条において同じ。)

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(3) 団体又は法人等の規約又は定款等

(4) その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

(生活保護法による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等の範囲)

第6条 条例第78条第1項第2号の生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等は、福祉事務所長が特別に認めるものとする。この場合において、減免を受けることができる軽自動車等は1台に限るものとする。

(生活保護法による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等の減免申請手続)

第7条 条例第78条第1項第2号に規定する軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 軽自動車税減免申請書

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(3) 福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書

(災害その他特別の事情により減免を必要とする軽自動車等の範囲)

第8条 条例第78条第1項第3号の災害その他特別の事情により減免を必要とする軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 震災、風水害、雪害、火災その他自然現象の異変による災害により使用不能となったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公平性の観点から特別の事情により減免するべきと認めるもの

(災害その他特別の事情により減免を必要とする軽自動車等の減免申請手続)

第9条 条例第78条第1項第3号に規定する軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 軽自動車税減免申請書

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(3) 申請事由が事実であることを証明する書類

(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第10条 条例第79条第1項第1号の身体に障害を有し歩行が困難な者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

2 条例第79条第1項第1号の精神に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度がAと記載されているもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(身体障害者等に対する減免に係る軽自動車等の範囲)

第11条 条例第79条第1項第1号の市長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)とする。

(1) 身体障害者等が所有し、当該身体障害者等が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者(以下「同一生計者」という。)が所有する軽自動車等を含む。)であって、同一生計者が運転し、かつ、当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業又は福祉施設入所者の帰省のために6か月以上継続して1週間につき1日以上又は1か月につき4日以上使用されるもの

(3) 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)が所有する軽自動車等であって、当該身体障害者等を常時介護する者(以下「常時介護者」という。)が運転し、かつ、当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために1年以上継続して1週間につき3日以上使用されるもの

(身体障害者等に対する減免の制限)

第12条 条例第79条第1項の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等につき1台までとし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている年度は軽自動車税を減免できないものとする。

(身体障害者等に対する減免申請手続)

第13条 条例第79条第1項第1号に規定する軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 軽自動車税減免申請書(十日町市税条例施行規則様式第89号)

(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(4) 減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証

(5) 同一生計者が運転する軽自動車等の減免を受けようとする場合(同一生計者が身体障害者等と同居している場合を除く。)は、同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類又は同一生計に関する誓約書(様式第1号)

(6) 常時介護者が運転する軽自動車等の減免を受けようとする場合は、常時介護者の誓約書(様式第2号)

(7) その他減免の対象であることを確認するために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、身体障害者等が所有する身体障害者手帳にあっては裏表紙備考欄に、療育手帳にあっては予備欄に、精神障害者保健福祉手帳にあってはその余白に、それぞれ減免申請済印を押印の上、減免する車両の車両番号又は標識番号を記載して、手帳を当該身体障害者等に返却する。

(構造が専ら身体障害者等の利用に供される軽自動車等の範囲)

第14条 条例第79条第1項第2号のその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次の各号のいずれかの構造を備えるため、特別の仕様により製造され、又は一般の車両に構造変更を加えたものであって、自家用又は営利を目的としない公益事業に用いられるもの(リース車を含む。)とする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの

(構造が専ら身体障害者等の利用に供される軽自動車等の減免申請手続)

第15条 条例第79条第1項第2号に規定する軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 軽自動車税減免申請書(十日町市税条例施行規則様式第59号)

(2) 自動車検査証又は軽自動車届出済証

(3) 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと自動車検査証又は軽自動車届出済証で確認できない場合は、当該車両の構造がわかるもの

(減免の額)

第16条 条例第78条第1項及び第79条第1項の規定による減免の額は、軽自動車税の全額とする。

(減免の決定及び通知等)

第17条 市長は、条例第78条第2項又は第79条第2項若しくは第3項の規定による減免の申請書を受理したときは、速やかに審査の上、減免の適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第78条第1項又は第79条第1項の規定による減免を取り消すものとする。

(1) 軽自動車税の減免を受けた者が、条例第78条第1項又は第79条第1項に規定する事由に該当しないことが判明したとき。

(2) 軽自動車税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたことが判明したとき。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

同一生計者又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級及び7級(7級は、7級に該当する障害が2以上重複する場合に限る。)

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

腎臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

別表第2(第10条関係)

戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

本人が運転する場合

同一生計者又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

同左

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

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十日町市軽自動車税減免事務取扱要綱

平成31年3月27日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成31年3月27日 告示第55号