○十日町市ミッション型地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 十日町市において、都市地域等の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、十日町市内への定住・定着を促進し、地域力の維持・強化を図るため、十日町市ミッション型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次のとおりとする。

(1) 誠実に職務ができる者

(2) 普通自動車免許を有している者

(3) 総務省が定める都市地域等から十日町市に住民票を異動し、生活の拠点を置くことができる者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(令2告示127・一部改正)

(委嘱等)

第3条 隊員は、前条の資格を有する者から市長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

3 市長は、隊員に対して3年を超えない範囲で再委嘱することができるものとする。

4 市長は、特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても隊員を解嘱することができるものとする。

(隊員の活動)

第4条 隊員は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる地域の維持・強化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)であって、公共の利益に資する活動に従事する。

(1) 市民の生活支援に関する活動

(2) 健康・福祉の振興に関する活動

(3) 産業・観光の振興に関する活動

(4) 教育・生涯学習の振興に関する活動

(5) 文化・スポーツの振興に関する活動

(6) その他市長が認める活動

(隊員の活動に関する業務の委託)

第5条 市長は、隊員が行う地域協力活動に関する業務を適切に実施できると認められるもの(以下「受託者」という。)に当該業務を委託するものとする。

2 市長は、予算の範囲内において、受託者に対し、委託料を支払う。

3 受託者は、第1項の業務を遂行するため、隊員を雇用する。

4 受託者は、隊員の活動内容等に応じ、委託料のうちから報酬及び活動に直接必要と認められる費用を支払う。

5 前項の規定にかかわらず、委託料における報償費等の上限額は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)の規定に定める額とする。

(令2告示127・一部改正)

(身分の証明)

第6条 隊員は、地域協力活動を行うときは、常に身分を証明できるものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(活動報告)

第7条 隊員は、毎月10日までに所定の活動実績書により、前月の地域協力活動の実績を受託者に報告しなければならない。

2 受託者は、前項に規定する報告があったときは、当該活動実績書を市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第9条 市長は、隊員が円滑に活動できるよう、次に掲げる支援等を行う。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市ミッション型地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

十日町市ミッション型地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月29日 告示第62号

(令和2年5月29日施行)