○十日町市産業観光支援員設置要綱

平成31年3月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 十日町市内の地域が直面する地域特有の問題に対して、地域住民がその問題を自らの課題として捉え、的確に課題解決のため、主に産業観光分野における取組を実施するとともに、市が地域の状況に十分な目配りをした上で施策を実施していくため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、十日町市産業観光支援員(以下「支援員」という。)を設置するものとし、この告示において、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 支援員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地域の実情に精通し、かつ、地域づくりへの関心が高い者

(2) 誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(委嘱等)

第3条 支援員は、前条の資格を有する者から市長が委嘱する。

2 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとし、翌年度以降は、年度単位で延長することができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当した場合は、任用又は委嘱の期間中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞退の申出があったとき。

(2) 第2条の要件をみたさなくなったとき、又は第8条の規定に違反したとき。

(3) 職務の遂行に支障があり、又は支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 前3号に定めるほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(支援員の活動)

第4条 支援員は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域支援活動」という。)であって、公共の利益に資する活動に従事する。

(1) 地域点検の実施

(2) 地域のあり方に関する話し合いの促進

(3) 地域の実情に応じた地域の維持・活性化対策

(4) 支援員同士や地域間の情報共有及び市への活動報告

(5) その他地域の維持及び活性化のために市長が必要と認めた活動

(支援員の活動に関する業務の委託)

第5条 市長は、支援員が行う地域支援活動に関する業務を適切に実施できると認められるもの(以下「受託者」という。)に当該業務を委託するものとする。

2 市長は、予算の範囲内において、受託者に対し、委託料を支払う。

3 受託者は、第1項の業務を遂行するため、支援員を雇用する。

4 受託者は、支援員の活動内容等に応じ、委託料のうちから報酬及び活動に直接必要と認められる費用を支払う。

5 前項の規定にかかわらず、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)の規定により財政措置の対象となる支援員に係る委託費は、支援員一人当たり445万円を上限とする。

6 市長は、第3条3項に基づき、支援員の職を解いたときは、受託者に対し、解職以降の委託料の清算を求めることができる。

(令4告示128・一部改正)

(身分の証明)

第6条 支援員は、地域支援活動を行うときは、常に身分を証明できるものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(活動報告)

第7条 支援員は、毎月10日までに所定の活動実績書により、前月の地域支援活動の実績を受託者に報告しなければならない。

2 受託者は、前項に規定する報告があったときは、当該活動実績書を市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第9条 市長は、支援員が円滑に活動できるよう、次に掲げる支援等を行う。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員の活動に関する住民等への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市産業観光支援員設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

十日町市産業観光支援員設置要綱

平成31年3月29日 告示第72号

(令和4年5月20日施行)