○十日町市児童センター条例

令和元年6月28日

条例第7号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びの場及び機会を提供し、児童の健康の増進と情操を豊かにするため、十日町市児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市児童センター

十日町市学校町1丁目808番地6

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの場及び機会の提供に関すること。

(2) 健全な遊びを通した児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(3) 子ども会等の地域組織活動の支援に関すること。

(4) その他児童の健全な育成に関すること。

(職員)

第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の児童。ただし、中学生未満の児童が利用するときは、原則として保護者が同伴するものとする。

(2) 児童の福祉増進に関係する個人又は団体

(3) 市長が特に必要と認める者

(利用の許可)

第6条 センターの施設、設備等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 感染症その他悪質な疾患を有する者であるとき。

(4) 他の児童に悪影響を及ぼすと認められる者であるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 天災その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 児童センターの使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1人につき500円を上限として別に定める額を徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会の設置)

第10条 センターの適切な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

十日町市児童センター条例

令和元年6月28日 条例第7号

(令和元年8月1日施行)