○十日町市児童センター条例
令和元年6月28日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びの場及び機会を提供し、児童の健康の増進と情操を豊かにするため、十日町市児童センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市児童センター | 十日町市学校町1丁目808番地6 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊びの場及び機会の提供に関すること。
(2) 健全な遊びを通した児童の集団的及び個別的な指導に関すること。
(3) 子ども会等の地域組織活動の支援に関すること。
(4) その他児童の健全な育成に関すること。
(職員)
第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳未満の児童。ただし、中学生未満の児童が利用するときは、原則として保護者が同伴するものとする。
(2) 児童の福祉増進に関係する個人又は団体
(3) 市長が特に必要と認める者
(利用の許可)
第6条 センターの施設、設備等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 感染症その他悪質な疾患を有する者であるとき。
(4) 他の児童に悪影響を及ぼすと認められる者であるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 天災その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用料)
第8条 児童センターの使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、1人につき500円を上限として別に定める額を徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設、設備等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会の設置)
第10条 センターの適切な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年8月1日から施行する。