○十日町市教育相談センター適応指導教室運営要綱

令和元年9月27日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、十日町市教育相談センター適応指導教室(以下「教室」という。)に関し必要な事項を定め、学校生活に不適応を起こし、不登校の状態(以下「学校不適応の状態」という。)にある児童生徒に対し適切な相談指導を行い、在籍校への復帰等を支援することにより、児童生徒の社会的な自立に資することを目的とする。

(名称及び定員)

第2条 教室は、にこやかルームと称する。

2 にこやかルームの定員は、おおむね10人とする。

(対象者)

第3条 教室に通室できる者は、十日町市立学校に在籍する児童生徒又は市内に住所を有する児童生徒のうち、教育委員会が適当であると認めた者であって、通室しようとする年度において、次に掲げるものとする。

(1) 学校不適応の状態又はこれに近い状態にあると認められる者

(2) 学校への復帰を目的とした指導及び支援が必要と認められる者

(指導内容)

第4条 教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童生徒の在籍する学校(以下「原籍校」という。)への復帰及び自立を図るための適応指導に関すること。

(2) 通室児童生徒及びその保護者からの相談に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(通室の申請等)

第5条 教室に通室を希望する児童生徒の保護者は、十日町市適応指導教室にこやかルーム通室申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を原籍校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。

2 校長は、前項に規定する申込みがあった場合は、申込みのあった児童生徒の欠席状況、生活状況、保護者の状況、学校の対応等を校内において検討し、通室が適当と認めるときは、十日町市適応指導教室にこやかルーム通室申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、保護者から提出された申込書の写しを添付し、教育委員会に提出するものとする。

(卒業の認定)

第6条 通室児童生徒の進級及び卒業の認定は、校長が行うものとする。

(通室の決定及び通知)

第7条 教育委員会は、第5条第2項の申請書の提出があったときは、通室について必要事項を審査し、通室を決定したときは、十日町市適応指導教室にこやかルーム通室決定通知書(様式第3号)により校長及び保護者に通知するものとする。

(学籍及び通室状況の連携)

第8条 通室児童生徒の学籍は、当該児童生徒の原籍校に置くものとする。

2 通室児童生徒が教室に出席した日数は、当該児童生徒の原籍校の出席日数として取り扱うものとする。

3 教育委員会は、通室児童生徒の通級日数及び活動の状況について、毎月、校長に十日町市適応指導教室にこやかルーム通室状況報告書(様式第4号)により通知するものとする。

4 原籍校の学級担任等は、通室の期間(通室を開始した日から当該年度の末日までをいう。以下同じ。)に月2回以上適応指導教室に来室し、当該児童生徒との交流を深めるようにするとともに、適応指導教室担当者との連携を密にし、必要に応じ電話連絡等を行うものとする。

(事故及び疾病等)

第9条 教室内での活動時間及び通室に係る往復時における児童生徒の事故及び疾病については、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付金をもって対処する。

(通室の終了及び停止)

第10条 教育委員会は、通室の期間が終了したときは、十日町市適応指導教室にこやかルーム通室終了通知書(様式第5号)により校長及び保護者に通知するものとする。ただし、通室の期間であっても教育委員会が通室を終了することを適当と認めた者については、通室を終了するものとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、児童生徒の通室を停止させることができる。この場合において、教育委員会は、十日町市適応指導教室にこやかルーム通室停止通知書(様式第6号)により校長及び保護者に通知するものとする。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

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十日町市教育相談センター適応指導教室運営要綱

令和元年9月27日 教育委員会告示第22号

(令和2年4月1日施行)