○十日町市空家等の適切な管理に関する条例

令和元年12月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理について所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の保全並びに防災及び防犯に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 空家等が、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(4) 市民等 市内に居住する者、市内に勤務する者、市内に建物若しくは土地を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体をいう。

(当事者間における解決の原則)

第3条 空家等に関し生じる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等の適切な管理に努めなければならない。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、特定空家等の増加の防止を図るため、一人一人が主体的に、及びそれぞれが協力し、安全で良好な生活環境の保全に努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は、国及び県の機関、地域自治組織、町内会等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を実施するものとする。

(特定空家等に係る通知)

第7条 市長は、空家等が市長が別に定める特定空家等の基準に該当すると認めるときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

2 市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、前項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該所有者等から当該緊急安全措置に要した費用を徴収することができる。

(不在者等に対する管理人の選任の請求)

第9条 市長は、特定空家等の全部又は一部の所有者等について民法(明治29年法律第89号)第25条第1項又は第26条の規定により同項に規定する管理人を選任することができる場合は、当該管理人の選任を請求することができる。同法第25条第2項に規定する請求も同様とする。

2 市長は、特定空家等の全部又は一部が民法951条に規定する相続人のあることが明らかでない相続財産に属する場合は、当該相続財産について、同法952条第1項に規定する相続財産の管理人の選任を請求することができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市空家等の適切な管理に関する条例

令和元年12月25日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)