○十日町市物品等調達業者指名停止措置要領
令和元年12月24日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市が行う物品の購入又は物品の製造の請負(以下「物品等調達」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)することに必要な事項を定めるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、物品等調達の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止を受けた有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止を受けた有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(指名停止の措置対象区域の特例)
第5条 市長は、別表第2第4号、第7号又は第9号に規定する事案について有資格業者が十日町市外の区域において、極めて悪質又は重大な事案を生じさせた場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 市長は、指名停止を行うに至らない事案を生じさせた有資格業者に対して、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 十日町市が発注する物品等調達(以下「市発注の物品等調達」という。)の契約に係る競争入札において、入札参加資格を証明する書類その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(粗雑品の納品) | |
2 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、故意若しくは過失により粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質及び数量に関し、不正な行為をしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1か月以上6か月以内 |
3 十日町市内における物品等調達の契約で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般の物品等調達」という。)の履行に当たり、故意又は過失により粗雑品を納入した場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、契約に違反し、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
6 一般の物品等調達の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) | |
7 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、履行関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4か月以内 |
8 一般の物品等調達の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、履行関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2か月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が十日町市職員に対して行った贈賄(刑法(明治40年法律第45号)第198条の罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 4か月以上12か月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品等調達の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げるもの以外の者をいう。以下同じ。) | 3か月以上9か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月以上6か月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が十日町市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が十日町市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 十日町市内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上9か月以内 |
5 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
6 十日町市外の公共機関と締結した物品等調達の契約に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 2か月以上12か月以内 |
8 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
9 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 3か月以上12か月以内 |
10 市発注の物品等調達の契約の履行に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のア、イ又はウに該当し、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
イ 市発注の物品等調達の契約に係る競争入札において、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合 | |
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、有資格業者(法人である場合、その役員又は使用人を含む。)が不正又は不誠実な行為をした場合 | |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品等調達の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
13 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 | 12か月以上 |
14 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 | 12か月以上 |
15 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 12か月以上 |
16 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
17 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
18 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第13号から第17号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 3か月以上12か月以内 |
19 受注者が、第13号から第17号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第18号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | 3か月以上12か月以内 |