○十日町市建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成17年4月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)することに必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各号に対応する期間(以下「別表各号の期間」という。)の範囲内で、情状に応じて当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、工事の指名業者の選定について権限を有する者は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。この場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人に対して、元請負人に対する指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体に対して指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わない者を除く。)に対して、当該共同企業体に対する指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体に対して、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、別表各号の期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)にそれぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に係る指名停止期間満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な事案を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号の期間又は前各項及び第5条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が当該指名停止について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(第4条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第8号又は第10号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第4号から第10号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号から前号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1か月加算した期間

(5) 十日町市職員(一部事務組合の職員を含む。以下同じ。)又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合は除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1か月加算した期間

(指名停止の措置対象区域の特例)

第6条 市長は、別表第2第4号、第7号又は第9号に規定する事案について有資格業者が市の区域外の区域において、極めて悪質又は重大な事案を生じさせた場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、有資格業者に対し第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、その旨を当該有資格業者に遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告書を提出させるものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 工事等の随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 指名停止の期間中の有資格業者は、十日町市の契約に係る工事等を下請けし、又は受託してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、指名停止を行うに至らない事案を生じさせた有資格業者に対して、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(市外における事故等の指名停止の特例)

第11条 市長は、有資格業者が市外において、安全管理の措置が不適切で、公衆又は工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたとき、及び損害を与えた場合は、当該有資格業者について指名停止を行うことができるものとする。この場合の期間については、別表第1を準用するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年十日町市制定)、川西町工事請負契約に係る指名停止措置要領(平成7年川西町告示第12号)、中里村工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成7年中里村制定)、松代町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年松代町告示第5号)又は松之山町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成7年3月10日松之山町伺定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年5月1日訓令第9号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成30年2月23日訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

別表第1(第2条関係)

十日町市の所管する区域内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 十日町市が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事等)


2 十日町市が発注した建設工事等(以下「市発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1か月以上6か月以内

3 十日町市における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1か月以上6か月以内

6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)


7 市発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上4か月以内

8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者、負傷者若しくはその他の事由による休業者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が十日町市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)をいう。以下同じ。)

4か月以上12か月以内

イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げるもの以外の者をいう。以下同じ。)

3か月以上9か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が十日町市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

2か月以上6か月以内

ウ 使用人

1か月以上3か月以内

3 次のア又はイに掲げる者が十日町市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


ア 代表役員等

3か月以上9か月以内

イ 一般役員等

1か月以上3か月以内

(独占禁止法違反行為)


4 十日町市区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第11号に掲げる場合を除く。)

2か月以上9か月以内

5 市発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。

3か月以上12か月以内

6 十日町市外の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

1か月以上9か月以内

(競売入札妨害又は談合)


7 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

2か月以上12か月以内

8 市発注工事等の実施に当たり、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3か月以上12か月以内

9 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

3か月以上12か月以内

10 市発注工事等の実施に当たり、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)


11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

1か月以上9か月以内

12 次のア又はイに掲げる発注機関と締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。


ア 十日町市

2か月以上9か月以内

イ 新潟県内の他の公共機関(違反行為が新潟県内で生じた場合)

1か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)


13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し次のア、イ又はウに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

ア 新潟県内における労働関係法令等の法令違反の容疑により、有資格業者である法人が公訴を提起された場合、又は有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合


イ 市発注工事等の実施に当たり、落札決定後辞退、有資格業者の過去による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合


ウ ア又はイに掲げる場合のほか、有資格業者(法人である場合、その役員又は使用人を含む。)が不正又は不誠実な行為をした場合


14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上9か月以内

(暴力的不法行為等)


15 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この表において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

12か月以上

16 有資格業者の経営に、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この表において同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。

12か月以上

17 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

12か月以上

18 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

6か月以上12か月以内

19 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその使用人が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。

3か月以上12か月以内

20 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が15から19までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

3か月以上12か月以内

21 受注者が、15から19までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(20に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3か月以上12か月以内

十日町市建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成17年4月1日 訓令第45号

(平成30年2月23日施行)