○十日町市立保育所副食費徴収規則

令和2年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市立保育所における十日町市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年十日町市条例第37号)第13条第4項第3号に規定する費用(副食に係るものに限る。以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「副食」とは、毎月の献立表により同日に昼食とおやつの両方を提供するものをいう。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で入所し、又は退所した場合の副食費の額は、次の算式により算出した額とする。この場合において、副食費の1食当たりの額(以下「副食単価」という。)は、225円とする。

(1) 月途中入所の場合は、副食単価にその月の途中入所日からの副食提供日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて得た額

(2) 月途中退所の場合は、副食単価にその月の途中退所日までの副食提供日数(20日を超える場合は、20日)を乗じて得た額

(副食費の徴収)

第4条 副食費の納期限は、毎月末日とする。ただし、児童手当から副食費を徴収する旨をあらかじめ通知されている場合等、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遡及徴収)

第5条 市長は、保護者から提出された課税額を証する資料又は年間の収入申告書に虚偽の事実が判明したときは、副食費を遡及して徴収することができる。

(副食費の還付)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、副食単価に欠食した日数を乗じた額の副食費を還付するものとする。

(1) 児童が病気、事故その他の理由により連続して8日以上(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)副食を受けなかったとき。

(2) 児童が行事等により保育所単位で副食を受けなかったとき。

(3) 児童が登園自粛措置等により副食を受けなかったとき。

(4) 児童が調理員の感染性胃腸炎等により調理作業が停止し、副食(その代替食を含む。)を受けなかったとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項第1号から第3号までにおいて還付する副食費は、副食単価に欠食した日から起算して4日目以後に欠食した日数(1月当たり20日を超える場合は、20日)を乗じた額とする。

(令3規則26・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市立保育所副食費徴収規則

令和2年1月30日 規則第2号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月30日 規則第2号
令和3年6月22日 規則第26号