○十日町市公営企業管理者の権限に属する事務委任規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する出納その他の会計事務の一部を企業出納員に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を企業出納員に委任する。
(1) 水道料金、下水道使用料、水道加入金、受益者負担金、受益者分担金及びその他の収入を収納すること。
(2) 収納金を十日町市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)へ預け入れること。
(3) 支払のため必要な現金を保管すること。
(4) 出納取扱金融機関から管理者の保管現金に充てるため預金を引き出すこと。
(5) 支払のための小切手を振り出すこと。
(6) 物品の出納保管に関すること。
(7) たな卸資産の出納保管に関すること。
(8) その他管理者が必要と認めること。
(重要事項等の指示)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任事務を処理する場合において、重要な事項及び異例若しくは新規又は疑義のある事項があるときは、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。