○十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年十日町市条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定による公告をしようとする区域内の土地に係る受益者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに様式第1号による下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による受益者であるときは、土地の所有者と連署して申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(受益者の異動申告)

第4条 条例第6条の規定による公告のあった日後受益者の変更があったときは、様式第2号による下水道事業受益者変更申告書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告の取扱い)

第5条 管理者は、第3条の規定による申告のない場合又は同条若しくは前条の規定による申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。

(負担金の額の決定通知等)

第6条 条例第7条第3項の規定により納付すべき負担金の額及び納期の決定通知は、様式第3号による下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(納付)

第7条 条例第8条に規定する各納期に係る負担金の納付は、様式第4号による下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書又は郵便振替払込通知票によるものとする。

(端数計算)

第8条 条例第4条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第7条第4項及び条例第8条第1項の規定により負担金を20回の納期別に分割する場合において、その算出した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の年度の最初の納期限に係る金額に合算するものとする。

3 条例第13条に規定する延滞金を計算する場合において、その負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又は負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(納期前納付)

第9条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る負担金を併せて納付することができる。

(過誤納金の取扱い)

第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、様式第5号による下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書によって通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じその金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 第8条第4項の規定は、還付加算金について準用する。

(徴収猶予)

第12条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条の規定による申告の際又は徴収猶予の理由が発生した日後遅滞なく様式第6号による下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を様式第7号による下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(減免)

第13条 条例第10条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、様式第8号による下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を様式第9号による下水道事業受益者負担金減免(減免不承認)決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、届出がない場合であっても減免理由が消滅したことが明らかであるときは、当該負担金の減免を取り消すことができる。

(納付代理人)

第14条 受益者が、市内に住所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金納入に関する事項を処理させるため市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、様式第10号による下水道事業受益者負担金納付代理人(決定、変更、廃止)申告書を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により納付代理人を定めることができない場合は、確実な納付方法等を申告することにより納付代理人申告書を提出しないことができる。納付代理人を変更した場合も、同様とする。

(住所等の変更)

第15条 受益者及び納付代理人が、住所、事務所又は事業所を変更した場合は、遅滞なく様式第11号による下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の土地

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 宅地に準じた土地以外の農地又は山林等

100%

宅地等として使用できると認められるまで

3 災害等により損害を受けた受益者の土地

100%

3年以内で管理者が定める期間

4 管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

管理者の認定した率

管理者の認定する期間

備考 徴収猶予の事由消滅が分割徴収期間中の場合は、その終了年度に合わせて分割徴収する。また、分割徴収期間終了後の場合は原則として一括徴収とする。

別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川、水路等

100%

2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地



(1) 学校用地

小学校、中学校、高等学校等

75%

(2) 社会福祉施設用地

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設

75%

(3) 病院用地

県立病院

25%

(4) 一般庁舎用地

裁判所、警察署、県庁舎、市庁舎等一般庁舎

50%

(5) 企業用財産となっている土地

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業等の企業

25%

(6) 公務員宿舎用地

有料公務員宿舎、職員寮、アパート等

25%

(7) 公共の用に供することの設定契約がなされている土地

道路、公園、河川、水路等の目的となっている土地

100%

3 鉄道用地

1 踏切、駅前広場

100%

2 軌道、プラットホーム、待合室

50%

3 その他

25%

4 その他の公共財産等

公民館、体育館その他これらに準ずるもの

75%

5 町内会等が所有する施設用地

公民館集会所等

50%

6 公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路

100%

7 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地

2の(2)に準ずる。

75%

8 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的に使用している土地

2の(1)に準ずる。

75%

9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに準ずる土地

1 境内地

50%

2 墓地、納骨堂などの用地

100%

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活保護を受けている者の所有し、又は使用する土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100%

11 その他実情に応じて減免を必要とする土地

その状況に応じて管理者が定める。

管理者が定める率

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十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)