○十日町市上下水道局職員の併任に関する規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局における事務を適正かつ効率的に執行するため、職員の併任について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務部総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 人事及び給与に関すること。
(2) 職員の研修及び厚生に関すること。
(3) 法規に関すること。
(4) 公用車の管理に関すること。
(5) 情報システムに関すること。
2 総務部財政課に属する職員(財政課長、財政係及び契約検査係に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 入札及び契約に関すること。
(2) 工事検査に関すること。
(3) 地方債に関すること。
3 川西支所、中里支所、松代支所、松之山支所及び会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、上下水道局に係る公金の収納に関する事務に従事させる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。