○十日町市上下水道局職員の併任に関する規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道局における事務を適正かつ効率的に執行するため、職員の併任について必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 総務部総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 職員の研修及び厚生に関すること。

(3) 法規に関すること。

(4) 公用車の管理に関すること。

(5) 情報システムに関すること。

2 総務部財政課に属する職員(財政課長、財政係及び契約検査係に属する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。

(1) 入札及び契約に関すること。

(2) 工事検査に関すること。

(3) 地方債に関すること。

3 川西支所、中里支所、松代支所、松之山支所及び会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道局の職員の職に併任する(公金の収納に係る事務に限る。)ものとし、当該公金の現金取扱員を命じる。

(令6公企管規程5・一部改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日公企管規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

十日町市上下水道局職員の併任に関する規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第22号
令和6年3月22日 公営企業管理規程第5号