○十日町市下水道事業受益者負担金及び分担金に係る延滞金減免取扱要綱
令和2年3月30日
公営企業告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、滞納となっている受益者負担金及び分担金(以下「負担金」という。)に係る延滞金減免基準の統一化を図り、円滑な減免処理事務を行うことを目的とする。
(減免の対象)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者が負担金を納付する場合には、延滞金を減免することができる。
(1) 生活困窮により、延滞金を減免しないと負担金の納入が困難と認められる場合
(2) 土地又は建物の所有権移転に伴い、前所有者が納入すべき負担金の未納額を承継した場合
(3) 相続、境界問題等が原因で負担金の納付が遅れている場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、その状況により特に減免が必要であると認められる場合
(減免の決定及び通知)
第4条 負担金及び分担金に係る延滞金減免申請書が提出された場合は、その内容を審査決定し、その結果を受益者負担金及び分担金に係る延滞金減免通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第5条 減免を受けていた場合であっても、虚偽の申請した場合は、減免を取り消すことができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。