○十日町市公共下水道等区域外流入取扱要綱
令和2年3月30日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条の規定による事業許可を受けていない区域において、下水を流入(以下「区域外流入」という。)させるために排水施設を設ける場合に、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号)及び十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)並びに下水道施設設計指針(建設省都市局下水道部監修)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外 法第4条の規定による事業許可を受けていない区域をいう。
(2) 原因者 法第24条第1項第3号の規定により区域外より排水設備を設けて下水を流入させようとする者をいう。
(3) 排水設備 排水本管から直接分岐して原因者が使用する土地内に設置した第1ますまでの施設をいう。
(4) 第1ます 排水本管から分岐して原因者が使用する土地の最初のますをいう。
(5) 受益者負・分担金相当額 区域内との公平を図るための負・分担金に見合う額をいう。
(6) 負・分担区 受益者負担金及び分担金を一定の期間内に徴収する区域をいう。
(許可の申請)
第3条 区域外より排水設備を設けて下水を流入させようとする者は、公共下水道(特環含む。)区域外流入許可申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(原因者の義務)
第4条 原因者は、下水を流入させるに際し、次の事項を受認しなければならない。
(1) 原則として排水管内径800ミリメートル以上の管に接続できない。
(2) 区域外流入排水施設は、暫定工事の範囲を最小限にするため、原因者と管理者は、協議を充分行い、実地しなければならない。
(3) 区域外から下水を流入する排水施設の廃止又は取りやめを行おうとする2週間前までに書面により廃止又は取りやめを届け出なければならない。
(管理者の責務)
第5条 管理者は、原因者に対し、次の責務を行う。
(1) 排水本管分岐箇所から排水本管が布設されている路線境界の1.5メートルの範囲に設置する第1ますまでの工事をすること。
(2) 排水設備設置工事によって施設された排水管分岐箇所から「第1ます」までは管理者の維持管理の範囲とすること。
(3) 許可は、協議が整い、負・分担金相当額の納付が始まったことを確認し、公共下水道(特環含む。)区域外流入許可書(様式第2号)の交付をすること。
(受益者負・分担金の取扱い)
第6条 負・分担区内との公平を図るため、次のような取扱いをする。
(1) 受益者負・分担金相当額を市に納付する。
(2) 金額は、近隣負・分担区と同等の取扱いが適当と認められる場合はその単位負・分担額で、又は同等の取扱いが不適当と認められる場合は最近徴収開始区域となった負・分担区の単位負担・分担金額をもって算定する。
(3) 受益者負・分担金相当額の納付は、5年以内を原則とする。ただし、原因者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第7条 区域外流入排水施設の接続後、その時の使用料金体系により使用料金の徴収を行うものとする。
(行為の引継ぎ)
第8条 十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)第33条の規定による異動届をした場合で、所有者が変更になったときは、行為の一切を新たな所有者が承継するものとする。
(許可区域への編入)
第9条 当該区域外流入の土地及び家屋が、法第4条の規定による事業許可を受け法第9条の規定に基づいて供用開始の公示をされたときは、当該排水施設は、許可区域施設に編入し、区域外流入取扱いの適用から除外する。
(許可の取消し等)
第10条 区域外流入の許可の取消し若しくは工事の中止を命じられた場合は、直に原形復帰をしなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。