○十日町市浄化槽貸付要綱
令和2年3月30日
公営企業告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の認可を受けている区域内(以下「認可区域」という。)において、新たに汚水処理を行う者に対し、下水道の供用が開始されるまでの間、浄化槽の貸出しを行うことにより、自然環境の保全、生活環境の向上及び住民負担の軽減を図るとともに、供用が開始された場合において、下水道への速やかな接続を促進することを目的とする。
(対象地域)
第2条 この告示の対象となる地域は、認可区域であって管渠工事が予定され、おおむね3年以内に供用開始が見込まれる地域とする。
(貸付けの申請)
第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽貸付申請書(様式第1号)により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請をしなければならない。
(貸付けの期間)
第5条 浄化槽の貸付期間は、前条の承認の決定をした日から供用開始の日から起算して2箇月を経過する日までとする。
(排水設備の設置等)
第6条 浄化槽に接続する排水設備の設置等については、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「条例」という。)第4条(排水設備の接続方法及び内径等)、第5条(排水設備等の計画の確認)、第6条(排水設備等の工事の実施)及び第7条(排水設備等の工事の検査)の規定を準用する。
(浄化槽の工事等)
第7条 浄化槽の工事等は、次に掲げるところにより行う。
(1) 使用者(第4条の規定により承認の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、浄化槽の設置及び撤去工事を新潟県浄化槽工事業登録業者に委託するものとする。
(2) 浄化槽の設置については、本体の十分な保護が行われることを前提に、全地下、半地下又は床置き(高床式住宅等に設置する場合に限る。)構造とする。
(3) 施工業者(第1号の規定により委託された業者をいう。以下同じ。)は、撤去工事に当たっては、浄化槽本体、附属部品等を破損しないよう十分留意して施工し、及び清掃しなければならない。
(4) 施工業者は、次に掲げる区分により浄化槽の運搬を行う。
ア 保管場所(十日町市下水処理センター)から設置場所まで
イ 撤去場所から保管場所(十日町市下水処理センター)まで
ウ 撤去場所から次の設置場所まで
(5) 管理者は、浄化槽の設置又は撤去工事が完了したときは、確認検査を実施する。
(浄化槽の維持管理)
第8条 管理者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるところにより、浄化槽の保守点検及び清掃を行う。
(使用者の費用等の負担)
第9条 使用者は、次に定めるところにより、浄化槽の設置に係る費用を負担しなければならない。
(1) 第7条に規定する浄化槽の工事等に要する費用を施工業者に支払うこと。ただし、浄化槽の借用料については無料とする。
(2) 浄化槽の借用期間中の下水道料金を条例の定めるところにより負担すること。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、貸し付けられた浄化槽を善良に管理することとし、貸付期間中において、これを故意若しくは過失によりき損し、又は亡失したときは、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。