○十日町市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
公営企業告示第4号
(趣旨)
第1条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに生活環境の向上及び自然環境の保全を図るため、「十日町市下水道整備長期構想」に基づき、浄化槽を設置する事業について補助するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助の範囲)
第2条 管理者は、必要があると認めるときは、浄化槽整備事業に対して毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(対象施設)
第3条 この告示の対象となる浄化槽は、次の要件を満たすものとする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合する浄化槽又は変則浄化槽であること。
(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが20mg/(日間平均値)以下の機能を有するものであること。
(対象地域等)
第4条 この告示の対象となる地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 十日町市下水道整備長期構想において浄化槽設置整備地域とされた地域
(2) 公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業処理計画区域のうち国の事業許可を受けていない地域で、管理者が認める地域
(補助金の交付)
第5条 前条に規定する地域内で、集落センター等施設に浄化槽を設置しようとする者に対して補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(令6公企告示1・一部改正)
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽設置後速やかに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 第4条第2号の区域の者にあっては、確約書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(令6公企告示1・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第8条 管理者は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(現場確認)
第10条 管理者は、補助事業を適性に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。ただし、当該設置工事についてのチェックリストを浄化槽工事業者から提出させることにより、現場確認に代えることができる。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 設置工事写真(着手前、工事中及び竣工時のもの)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第14条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還等)
第15条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)を準用する。
(その他)
第17条 公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業の供用が開始された場合には、速やかに、公共下水道等に接続するものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月9日公企告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
単位:千円
(令6公企告示1・一部改正)
(令6公企告示1・一部改正)
(令6公企告示1・一部改正)