○十日町市排水設備設置等補助金交付要綱

令和2年3月30日

公営企業告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道施設の経済性を図り、排水設備設置の促進をするため排水設備設置等補助金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸数)

第2条 戸数の取り扱いについては、次による。

(1) 一戸とは、一棟を登記上区分所有している場合は、それぞれを一戸とみなす。

(2) 同一敷地内に棟が2つ以上ある場合で、その棟の所有が同一名義又は同一人が経営する事業所等のときは、一戸とみなす。

(補助金の交付)

第3条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水設備を設置する者に補助金を交付することができる。

2 前項の補助金の交付は、公共下水道に下水を排除する者が共同で排水設備を設置し、又は公共汚水ますを使用する場合に適用する。

(補助金の額)

第4条 共同で排水設備を設置する場合で、排水管布設工事の場合は、管理者が確認した当該工事費に、別表に定める補助率を乗じて算出し、又公共汚水ますを共同使用するときは、減じた公共汚水ます1個につき、別表に定める補助金額を乗じて算出をする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額をもって補助額とする。

(対象工事の範囲)

第5条 補助金交付の対象となる工事は、次の区分によるものとする。

(1) 二戸以上の共同で排水設備を設置し使用する場合は、管理者が確認した当該工事費に、別表の補助率を乗じて得た額と減じた汚水ますの補助金分とを合算した額の補助金を交付する。

(2) 二戸共同で公共汚水ますを使用する場合は、減じた公共汚水ます1箇につき別表に定める補助金を交付する。

(3) 一戸で2個以上の公共汚水ますを使用する場合は、補助対象としない。

(4) 屋内排水設置を共同使用する場合は、補助の対象としない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)を準用する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助率表

区分

補助率

備考

2戸

20%


3~5戸

30%


6~9戸

40%


10戸以上

50%


ます補助

一律

減じた公共汚水ます1つにつき1万円

十日町市排水設備設置等補助金交付要綱

令和2年3月30日 公営企業告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業告示第6号