○十日町市汚水排除量の認定基準と下水道使用料の算定基準に関する事務取扱要綱

令和2年3月30日

公営企業告示第7号

(趣旨)

第1条 下水道の使用料金は、その汚水排除量と毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「条例」という。)別表に定めるところによって算出され決定する(下水道条例第16条)したがって、使用料金の額は、累進料金制のため使用者の区分とその認定する汚水の排除量に大きく左右されることになる。そこで、下水道料金の公平な賦課徴収を行うため重要な決定要因となる汚水排除量の認定基準と使用者の区分ごとの下水道使用料金の算定基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係法令)

第2条 下水道の使用料金を賦課徴収するに当たっては、次の条項により次条以降の基準に基づき、その汚水排除量及び使用者の区分を決定するものとする。

(1) 条例第15条(使用料の徴収)

(2) 条例第16条(使用料の額)

(3) 条例第17条(汚水排除量の設定)

(4) 条例第19条(資料の提出)

(5) 条例第20条(給水装置の共同使用に係る使用料の納付)

(6) 条例第30条(使用料等の減免)

(7) 条例第32条(罰則)

(8) 十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)(以下「施行規程」という。)第24条(使用料の徴収)

(9) 施行規程第25条(一時使用の届出)

(10) 施行規程第26条(水道水以外の汚水の排除量の認定)

(11) 施行規程第27条(製氷業又はその他の営業の範囲)

(12) 施行規程第28条(汚水の排除量の申告)

(13) 施行規程第29条(月の中途における使用料の特例)

(14) 施行規程第30条(管理人の届出)

(15) 施行規程第32条(使用料等の減免)

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 水道メーター 水道水の汚水排除量を認定する計測装置をいう。

(2) 井水メーター 水道水以外の汚水排除量を認定する計測装置をいう。

(3) 控除メーター 下水道に流入しない汚水排除量を認定する測定装置をいう。

(計測装置の数及び設置箇所)

第4条 1使用者当たり汚水排除量を認定する計測装置の設置総数は、水道メーター及び井水メーターを合わせて7個以内とする。また、井水メーターの設置箇所は、原則として水道メーターの近くとし、遠隔指示計で集中計測できるようにすることとする。

(計測装置の経費負担)

第5条 前条に規定する井水メーターのうち1個は、上下水道局の貸与品とし、他のものについては、使用者の負担とする。

(計測装置の維持管理)

第6条 第4条に規定する井水メーターのうち1個は、上下水道局で維持管理するものとし、他のものについては、故障及び計量法(平成4年法律第51号)に基づく法定検査等の取替修繕費用を含め使用者の責めにおいて維持管理するものとする。ただし、法定検査の時期については、上下水道局から通知するものとする。

(計測装置の検針費用)

第7条 メーターの検針については、その設置数にかかわらず、すべて上下水道局の責めにおいてこれを行う。

(使用者の区分及び使用料の算定基準)

第8条 使用者は、その態様から次のとおりに大別し、算定する。

(1) 事業排水に属するもの(特定事業場、官公庁、教育宗教文化機関、観光施設等)

(2) 一般排水に属するもの(一般家庭、集合住宅、併用住宅等を含む。)

2 下水道の使用料金は、前項の使用者の区分と次に掲げる事項に基づいて行う汚水排除量の認定により、算定するものとする。

(1) 使用者が事業排水に属する場合

 同一事業者が同一敷地内で事業を営む場合

事業所の棟数や敷地面積にかかわらず、すべての水道メーター及び井水メーターの値を合算し、その値から控除メーターの値を差し引いた値をもって汚水排除量とする。

 同一事業者が分散した敷地で事業を営む場合

使用者が同一であって、かつ、事業所が隣接する数箇所の敷地に点在するときは、1事業所とみなし、各々の敷地内にある水道メーター及び井水メーターの値をすべて合算し、その値から控除メーターの値を差し引いた値をもってその汚水排除量とする。

 同一敷地内で複数の事業者が異なる事業を営む場合

同一敷地内であっても使用者が異なる場合は、各々の事業所毎に帰属する控除メーターの値を差し引いた値をもって、各々の事業所事の汚水排除量とする。

(2) 一般排水に属するもの

 一般住宅の場合

その住宅に帰属するすべての水道メーター及び井水メーターの値を合算し、その値から控除メーターの値を差し引いた値をもってその汚水控除量とする。

 集合住宅(マンション、アパート、貸店舗住宅等)の場合

各々の建物を賃貸契約している使用者又は所有者ごとそれぞれに帰属するすべての水道メーター及び井水メーターの値を合算し、その値から帰属する控除メーターを差し引いた値をもって、各々の使用者又は所有者の汚水排除量をする。

 併用住宅(店舗併用住宅)の場合

商行為上使用者を区分している者にあっては、その区分にかかわらず、すべての水道メーター及び井水メーターの値を合算し、その値から控除メーターの値を差し引いた値をもってその汚水排除量とする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市汚水排除量の認定基準と下水道使用料の算定基準に関する事務取扱要綱

令和2年3月30日 公営企業告示第7号

(令和2年4月1日施行)