○十日町市公共下水道汚水管及び汚水ます設置基準

令和2年3月30日

公営企業告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)に定めるもののほか、公共下水道汚水管及び公共汚水ます等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路及び法定外公共物のうち道路法の適用を受けない道路(通称赤線)をいう。

(2) 私道 公道以外の道路で、その土地は、国又は地方公共団体以外の者が所有するものをいう。

(3) 位置指定道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路をいう。

(4) 公共汚水ます 下水道本管と宅地内排水設備を接続する汚水ます(以下「汚水ます」という。)をいう。

(5) 動力式排水設備 下水道本管より低位置にある排水を、下水道本管に汲み上げるためのマンホール、ポンプ及び電気施設から成る装置をいう。

(6) 取付管 下水道本管と公共汚水ますを接続する排水管をいう。

(7) 排水設備 宅地内の雑排水及び汚水を速やかに下水道本管に流すために設置する排水管渠及び汚水ますなどの総称をいう。

(汚水管の設置条件)

第3条 私道及び位置指定道路(以下「私道等」という。)内に汚水管(マンホール等の附属施設を含む。)を設置しようとする場合は、土地所有者から、書面により同意を得るものとする。

2 私道等の土地使用期間は、下水道汚水管等の設置を必要とする期間とする。

3 私道等の土地使用料は、無料とし、その土地に係る公租公課は、土地所有者の負担とする。

4 私道等の土地所有者は、土地を譲渡し、又は転貸する場合は、引き続き、下水道汚水管の設置の承諾を得るよう努めることとする。

5 土地所有者の都合により、下水道汚水管が支障となった場合は、双方の協議により適切な処理を行うこととする。

6 汚水管施設範囲は、具体的には図―(1)から図―(6)までによって例を示すとおりとする。

(公共汚水ますの設置基準)

第4条 汚水ますは、原則として官民境界から1.5メートル以内の私有地内に設置するものとする。ただし、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」とうい。)が認めた場合は、この限りでない。

2 汚水ますの数は、原則として次の基準によって定めるものとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(1) 汚水ます及び取付管の設置数は、公共下水道区域内1宅地当たり、特定環境保全公共下水道区域内は1棟当たり1箇所とする。また、広い敷地の建物及び排水系統が分散している大きな建物で、1箇所の汚水ますに流入させると著しく排水設備工事費の負担が大きくなる場合は、次の表の基準を適用することができる。ただし、敷地が狭く建物及び附帯構造物等が排水設備工事の支障となる場合又は動力式揚水設備を使用しなければ下水道本管に排水不可能な場合は、汚水ますの数の合計に1を加えた数とする。

敷地面積

公共汚水ますの数

取付管の数

500平方メートル未満

1個

1箇所

500平方メートル以上500平方メートルを超える部分については500平方メートルごとに

1個

1箇所

(2) 既に汚水ますの設置された敷地等を宅地開発する場合は、区画割に合わせて下水道本管・取付管と汚水ますを設置するものとする(図―(7)参照)ただし、その事業年度に予算措置された箇所に限る。

(地形的困難な対応)

第5条 下水道整備時点で下水道本管敷設に当たり、本管の深さ等技術的及び経済的理由により、本管管底高より低い敷地の建物排水が不可能となった場合は、汚水ますに相当する動力式揚水設備を管理者で設置するとともに、その維持管理を行うものとする。この場合においての動力式揚水設備の設置場所は、汚水ますと同様とする。

(公共汚水ますの維持管理等)

第6条 設置後の汚水ますの維持管理及び修繕は、排水設備設置義務者の責任において行うものとする。

2 設置後の汚水ますの移設は、排水設備設置義務者が管理者に移設届けを提出し、排水設備設置義務者の責任において行うものとする。ただし、公共事業による移設については、この限りでない。

3 設置後の汚水ますの廃止は、排水設備設置義務者が管理者に廃止届けを提出し、排水設備設置義務者の責任において行うものとする。ただし、公共事業による廃止については、この限りでない。

4 廃止後、同じ取付管に再び汚水ますを設置する場合は、管理者の責任において行うものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

図―(1) 公道、位置指定道路又はこれに準ずる道路で幅員4m以上の道路の場合(準ずる道路とは、開発行為による私道を含む。)

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図―(2) 幅員4m未満等の赤線の場合

→最上流家屋は住宅水周り位置に関係なく、私有地下流側(維持管理が容易な箇所)に汚水ますを設置する。

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図―(3) 幅員4m未満等の赤線の場合で道路利用者が受益者に特定される(専用道路等)場合

→赤線を私有地と見なし、汚水ますを設置する。

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図―(4) 私道(図―(1)に準拠しない私道)で汚水管を複数使用する場合

→下水道本管は共同区間までとし、汚水ますを設置する。

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図―(5) 私道で汚水管が単独となる場合

→公道との官民境界付近に汚水ますを設置する。

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図―(6) 経済的な面から通常のルート選定が困難なため、下水道本管を宅地内に整備する場合(共同ます設置条件が整う場合を除く。)

→私有地内に汚水ますを設置する。

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図―(7) 事業所又は工場跡地が宅地分譲地かされる場合

分譲前

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分譲後

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十日町市公共下水道汚水管及び汚水ます設置基準

令和2年3月30日 公営企業告示第8号

(令和2年4月1日施行)