○十日町市訪問看護ステーション条例
令和3年3月26日
条例第28号
(設置)
第1条 在宅療養等を必要とする者が訪問看護を受けられる機会を拡大し、もって生活の質に配慮した在宅医療の推進を図るため、十日町市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市訪問看護ステーション | 十日町市高田町3丁目南442番地 |
(業務)
第3条 訪問看護ステーションは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する指定訪問看護の業務
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護の業務
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスのうちの訪問看護の業務及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスのうちの介護予防訪問看護の業務
(4) その他訪問看護ステーションの適正な運営を行うために市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 訪問看護ステーションに管理者及び必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 訪問看護サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額を使用料として納付しなければならない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法及び介護保険法に規定する算定方法に基づき算定した額
(2) 前号に掲げるもののほか、訪問看護サービスを行う上で必要となるものに係る経費であって、利用者から徴収する必要があると市長が認めるものの額
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。