○十日町市学校給食検討委員会要綱

令和3年3月29日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 十日町市立学校における学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、十日町市学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 給食実施運営計画に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 学校給食における食育に関すること。

(4) その他学校給食の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 市立学校長

(2) 市立学校のPTA代表

(3) 学校給食センター長

(4) 給食主任代表

(5) 栄養士代表

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

十日町市学校給食検討委員会要綱

令和3年3月29日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会告示第6号