○十日町市UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、若者等の市内への定住者を増加させることを目的に、Uターン、Iターン又はJターンにより市内又は市外に就業した者が貸与を受けた奨学金の返還金の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「奨学金」とは、十日町市奨学金及び独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金及び第二種奨学金)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 令和3年度から令和7年度までの間に、初回の奨学金の返還が始まる者

(2) 補助金の交付を申請する年度に十日町市に住所を有している者

(3) 補助金の交付を申請する年度に就業している者。ただし、公務員に該当すると認められる者を除く。

(4) 補助金の交付を申請する年度の4月1日現在で30歳以下の者。ただし、前年度に当該補助金の交付決定を受けている者については、この限りでない。

(5) 十日町市外の大学、短期大学、専修学校専門課程又は高等学校を卒業し、在学している期間に奨学金の貸与を受けた者

(6) 補助金の交付を申請する年度において、前年度に返還すべき奨学金の返還が終わっている者

(7) 市税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が大学、短期大学、専修学校専門課程又は高等学校の在学期間に貸与を受けた奨学金の返還金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付を申請する年度における奨学金の返還金の額(以下「返還金額」という。)以内とし、年間20万円を上限とする(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)ただし、他の公的な補助金等の交付がある場合は、返還金額から当該補助金等の交付の額を除いた額を返還金額とする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の交付の対象となる期間は、5年を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 令和8年4月1日以後に前項に規定する申請ができる者は、その前年度以前に補助金の交付決定を受けている者に限る。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、申請書の提出があった場合は、書類等を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、申請を行った者に対し、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、予算額を超える申請書の提出があった場合は、別表に定める優先順位により交付決定の可否を判断するものとする。

(中止等の申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止し、又はその内容を変更しようとするときは、UIターン促進奨学金等返還支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)又はUIターン促進奨学金等返還支援事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(中止等の承認)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類等を審査の上、承認する場合は、補助決定者に対して、UIターン促進奨学金等返還支援事業中止(廃止)承認通知書(様式第5号)又はUIターン促進奨学金等返還支援事業変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた年度における奨学金の返還が全て完了したときは、速やかに、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類等を審査の上、補助金の額を確定し、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助決定者は、前条の補助金確定通知書を受け取った後、速やかに、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害等による場合で、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(違約加算金及び延滞金)

第15条 前条の規定により補助金の返還を求められた者は、返還すべき金額(以下「返還金」という。)に補助金の交付を受けた日から補助金の返還を指定された日(以下「納期限」という。)までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金を加算して納付しなければならない。

2 補助金の返還を求められた者が、納期限までに返還金を納付しないときは、返還金に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 前項の規定は、第1項の違約加算金について準用する。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。

(補助対象者の特例)

3 令和3年度に限り、第2条に規定する者のほか、次の各号の全てに該当する者を補助対象者とする。

(1) 平成30年度から令和2年度までの間に、初回の奨学金の返還が始まった者

(2) 令和3年度に十日町市に住所を有し、就業している者

(補助金の額の特例)

4 前項各号に該当する補助対象者の補助金の額は、令和3年度の返還金額以内とし、次の表に定める額を上限とする。

対象者

補助金の額の上限

令和2年度に返還が始まった者

20万円

平成31年度(令和元年度)に返還が始まった者

10万円

平成30年度に返還が始まった者

5万円

別表(第8条関係)

優先順位

該当事項

1

前年度以前に補助金の交付決定を受けた者

2

奨学金の貸与残高が多い者

3

市内の企業に就業している者

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十日町市UIターン促進奨学金等返還支援事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)