○十日町市防災行政無線局管理運用規程

令和3年9月28日

告示第177号

(目的)

第1条 この告示は、十日町市における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを目的として設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 移動系及び同報系の無線設備等の総体をいう。

(2) 移動系 移動系基地局、陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。

(3) 移動系基地局及び固定局 陸上移動局との通信を行うため、地上に開設する移動しない無線局で、次に掲げるものをいう。

ア 城山局舎に設置する無線局(以下「移動系基地局」という。)

イ 十日町市役所本庁舎及び城山局舎に設置する無線局(以下「固定局」という。)

(4) 陸上移動局 車載型及び携帯型の無線局をいう。

(5) 同報系 同報系親局から特定の同報系子局に対して同時に同一内容の通報を送信する通信系統をいう。

(6) 同報系親局 特定の同報系子局に対して同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(7) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる子局で、屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。

(8) 遠隔制御装置 同報系親局に対して通報を送信するために、支所等に設置された装置をいう。

(9) 地区遠隔制御装置 一般加入回線を用いて同報系親局に対して通報をするための装置をいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の構成及び配置等)

第3条 無線局の構成及び配置等は、別表のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、防災安全課長をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、通信取扱責任者を指揮監督する。

(通信取扱責任者)

第5条 無線局の管理及び通信の運用を行うため、無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する市の職員のうちから無線管理者が指名する。

(遠隔制御装置管理者)

第6条 遠隔制御装置の管理及び通信の運用を行うため、遠隔制御装置管理者を置く。

2 遠隔制御装置管理者は、遠隔制御装置を設置している施設の管理者をもって充てる。

(無線従事者の配置等)

第7条 無線管理者は、無線局の運用に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に努めるものとする。

(備付書類の管理)

第8条 通信取扱責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法令に基づく業務書類を管理及び保管するものとする。

(通信の原則)

第9条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて通信を行ってはならない。

(通信の申込み)

第10条 防災行政無線による放送を利用しようとする所属長等は、任意の様式により無線管理者に申し込まなければならない。ただし、遠隔制御装置設置場所の所属においては、この限りでない。

2 緊急その他やむを得ない場合は、口頭その他適当な方法により申し込むことができる。

(同報系子局の使用)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、屋外拡声子局を使用して局地的に放送を行うことができるものとする。

(1) 緊急に放送を必要とする場合(以下「緊急放送」という。)

(2) 地域住民を対象とした防災等に関する訓練をする場合

2 地区遠隔制御装置を用いて戸別受信機に対して放送を行う場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急放送を行う場合

(2) 行政情報を含む地域振興に関する放送を行う場合

3 前項の放送を行うことができる時間帯は、行政情報放送、定時チャイム放送及び緊急放送を除く時間帯とする。

(屋外拡声子局の使用者)

第12条 前条の規定により屋外拡声子局を使用することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団員

(2) 地区振興会役員及び自主防災組織役員

2 緊急やむを得ない場合は、前項に規定する者にかかわらず、屋外拡声子局を使用することができる。

(屋外拡声子局の使用)

第13条 屋外拡声子局を使用して放送を行う場合は、あらかじめ無線管理者に連絡しなければならない。ただし、緊急放送を行う場合は、この限りでない。

(同報系子局の放送による紛争処理)

第14条 屋外拡声子局及び戸別受信機の放送を行い、紛争等が生じた場合は、その放送を実施した者の責任において処理しなければならない。

(無線局の管理)

第15条 無線管理者は、無線局の運用状況、無線設備の状況等を把握し、その機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線設備を変更する必要が生じたとき又は運用上支障が生じたときは、速やかにその旨を無線管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置を講じなければならない。

(通信訓練の実施)

第16条 無線管理者は、災害時に即応できるよう無線局の取扱技術の向上を図るため、次に掲げる通信訓練を行うものとする。

(1) 無線局の使用による防災訓練 年1回

(2) 無線局の取扱いについての職員指導 随時

(無線設備の点検及び整備)

第17条 無線管理者は、無線局の使用に関し、その設備の保守管理に努めなければならない。

(戸別受信機の設置)

第18条 市長は、子局のうち戸別受信機(以下「受信機」という。)を市内の各世帯及び事業所の所有者等に貸与することができる。

2 受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、受信機の適正な管理に努め、異常のあるときは、速やかに無線管理者に届け出なければならない。

3 受信機の設置費及び修理費は、市の負担とする。ただし、使用者に故意又は重大な過失がある場合は、使用者が負担するものとする。

4 受信機の使用に係る電気使用料及び電源用乾電池等の購入費は、使用者の負担とする。

5 使用者は、受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

6 使用者は、十日町市から転出するとき、又は市長が設置若しくは貸与を取り消したときは、速やかに受信機を返還しなければならない。

7 市長は、使用者が受信機を滅失し、又は損傷したときは、代替品を貸与することができる。ただし、受信機の滅失又は損傷が使用者の故意又は過失によると認められるときは、その損害額を当該使用者に弁償させることができる。

(台帳の整備)

第19条 無線管理者は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

移動系防災行政無線

(1) デジタル移動系防災行政無線

ア 本庁

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちじょうやま

移動系基地局

10

271.5625

272.7625

統制装置 1

遠隔制御装置 2

ぼうさいとおかまち

固定局

0.079

7450

多重無線装置 1

とおかまちし101

陸上移動局

5


統制機能付半固定型装置 1

とおかまちし110~117

陸上移動局

5


車載型装置 8(共用庁用車)

とおかまちし150~166

陸上移動局

2


携帯型装置 17(防災安全課)

とおかまちし310~314

陸上移動局

5


車載型装置 5(建設部庁用車)

とおかまちし350~358

陸上移動局

2


携帯型装置 9(建設部用)

とおかまちし410~411

陸上移動局

5


車載型装置 2(農林課庁用車)

とおかまちし450~455

陸上移動局

2


携帯型装置 6(農林課用)

イ 城山無線局舎

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

ぼうさいじょうやま

固定局

0.079

7610

多重無線装置 1

ウ 各公民館

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし201

陸上移動局

2


携帯型装置 1(中央公民館)

とおかまちし210

陸上移動局

5


半固定型装置 1(中条公民館)

とおかまちし211

陸上移動局

5


半固定型装置 1(飛渡公民館)

とおかまちし220

陸上移動局

5


半固定型装置 1(川治公民館)

とおかまちし230

陸上移動局

5


半固定型装置 1(吉田公民館)

とおかまちし240

陸上移動局

5


半固定型装置 1(下条公民館)

とおかまちし250

陸上移動局

5


半固定型装置 1(水沢公民館)

エ 下水処理センター(上下水道局事務室)

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし302

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし320~331

陸上移動局

5


車載型装置 12(上下水道局庁用車)

とおかまちし370~380

陸上移動局

2


携帯型装置 11(上下水道局用)

オ エコクリーンセンター(環境衛生課事務室)

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし501

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし551~552

陸上移動局

2


携帯型装置 2(環境衛生課用)

カ 川西支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし810

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし811~813

陸上移動局

5


車載型装置 3(川西支所庁用車)

とおかまちし820~824

陸上移動局

2


携帯型装置 5(川西支所用)

キ 中里支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし830

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし831~833

陸上移動局

5


車載型装置 3(中里支所庁用車)

とおかまちし840~844

陸上移動局

2


携帯型装置 5(中里支所用)

ク 松代支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし850

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし851~853

陸上移動局

5


車載型装置 3(松代支所庁用車)

とおかまちし332

陸上移動局

1


車載型装置 1(上下水道局松代事務所庁用車)

とおかまちし860~864

陸上移動局

2


携帯型装置 5(松代支所用)

とおかまちし381~384

陸上移動局

2


携帯型装置 4(農林建設課上下水道局松代事務所用)

ケ 松之山支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし870

陸上移動局

5


半固定型装置 1

とおかまちし871~873

陸上移動局

5


車載型装置 3(松之山支所庁用車)

とおかまちし880~884

陸上移動局

2


携帯型装置 5(松之山支所用)

コ 十日町地域消防本部

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

備考

とおかまちし102

陸上移動局

5


統制機能付半固定型装置 1

(2) デジタル同報系防災行政無線

ア 本庁

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

ぼうさいとおかまち

固定局

0.01

55.36625

城山中継局向け

〃

固定局

5

65.55875

受信設備向け

ほそおかんいちゅけい

固定局

0.01

65.61125

城山中継局向け

〃

固定局

1

69.40125

受信設備向け

イ 城山無線局舎

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

じょうやまちゅうけいきょく

固定局

0.01

55.36625

防災十日町向け

〃

固定局

5

65.61125

同報子局及び受信設備向け

ウ 川西支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

なかせんださいそうしん

固定局

0.5

65.61125

城山中継局向け

〃

固定局

1

61.17875

受信設備向け

なかごぐりーんぱーくさいそうしん

固定局

0.1

65.55875

防災十日町向け

〃

固定局

1

61.19375

受信設備向け

エ 中里支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

きよつきょうさいそうしん

固定局

0.5

65.61125

城山中継局向け

〃

固定局

1

61.20125

受信設備向け

オ 松代支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

まつだいししょさいそうしん

固定局

0.1

65.61125

城山中継局向け

〃

固定局

0.5

61.20125

受信設備向け

カ 松之山支所

呼び出し

種別

空中線電力(W)

周波数(MHZ)

電波の方向

うらだしょうがっこうさいそうしん

固定局

2

65.61125

城山中継局向け

〃

固定局

1

61.17875

受信設備向け

十日町市防災行政無線局管理運用規程

令和3年9月28日 告示第177号

(令和3年9月28日施行)