○十日町市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、十日町市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 十日町市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

2 前項の規定により押印の義務付けを廃止するものとされた申請書等は、十日町市規則の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所定の調整をして使用することができるものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

十日町市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年3月3日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年3月3日 規則第4号