○十日町市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱
令和4年2月25日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 文化財保護法に位置付けられた市における文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画である「十日町市文化財保存活用地域計画」(以下「地域計画」という。)を策定するため、十日町市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 十日町市
(2) 新潟県
(3) 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から地域計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庁内ワーキンググループ)
第7条 地域計画の円滑な策定及び検証を行うための補助機関として、庁内ワーキンググループを置くことができる。
2 庁内ワーキンググループのメンバーは、市の職員のうちから教育長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会及び庁内ワーキンググループの庶務は、文化財課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、地域計画の策定の日限り、その効力を失う。