○十日町市公共下水道樋門操作規程

令和4年3月16日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一級河川(以下「本川」という。)の洪水による雨水幹線への逆流を防止するため、十日町市の管理する雨水幹線の排水樋門(操作を伴うものに限る。以下「樋門」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作の方法)

第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる方法により樋門を操作するものとする。

(1) 樋門の操作は、樋門ごとに2人以上で行うこと。

(2) 本川から雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開にしておくこと。

(3) 本川から雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。

(4) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、本川水位が下降傾向にあり、雨水幹線水位が本川水位より高くなったときは、これを全開すること。

(操作方法の特例)

第3条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができる。

(操作に関する記録)

第4条 管理者は、樋門を操作したときには、次に掲げる事項を操作に関する記録表(別記様式)に記録するものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作した樋門の名称及び操作の内容

(4) 前条に規定する方法により樋門を操作した場合は、当該操作を行った理由

(5) その他参考となるべき事項

(警戒体制の実施)

第5条 管理者は、本川から雨水幹線への逆流が予想されるときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

(警戒体制における措置)

第6条 管理者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員を確保すること。

(2) 樋門を操作するために必要な器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門の操作上必要な気象の観測、本川水位及び雨水幹線水位の観測並びに情報の収集を行うこと。

(4) その他樋門の操作上必要な事項

(警戒体制の解除)

第7条 管理者は、本川水位が低下し、本川から雨水幹線への逆流のおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(操作従事者の安全の確保)

第8条 樋門の操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)は、第2条第3条及び第6条の規定にかかわらず、緊急時において自らの安全が確保されないと判断する場合は、水位の観測又は樋門の操作を中止し、直ちに安全な場所に退避するものとする。

(点検その他の維持)

第9条 管理者は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については年1回以上の点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第10条 管理者は、本川水位、雨水幹線水位、流向等、樋門を操作するため必要な事項を観測するものとする。

(訓練)

第11条 管理者は、樋門の操作に係る机上又は実地における訓練を年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

(記録の保存)

第12条 管理者は、樋門の操作等に関する記録を整理し、保存するものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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十日町市公共下水道樋門操作規程

令和4年3月16日 公営企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)