○十日町市藤倉ハウス条例

令和4年9月30日

条例第28号

(設置)

第1条 まつのやま学園の活性化及び移住定住の推進に寄与するため、十日町市藤倉ハウス(以下「寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤倉ハウス

十日町市松之山藤倉190番地11

(入居対象者)

第3条 寮に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 十日町市区域外就学制度を利用し、まつのやま学園に通学する小学校5年生から中学校3年生までの児童生徒

(2) その他市長が特に必要と認める者

(お試し入居)

第4条 入居を希望する児童生徒(以下「入居希望者」という。)は、あらかじめ1週間程度の体験的な入居(以下「お試し入居」という。)をしなければならない。

2 お試し入居の対象者は、十日町市区域外就学制度を利用し、まつのやま学園に通学を希望する小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒とする。

3 お試し入居をしようとするときは、入居希望者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(入居の許可)

第5条 前条のお試し入居が終了した入居希望者は、寮に正式に入居しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 入居希望者と現に同居している親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(3) 寮の管理上支障があると認めるとき。

(4) お試し入居時における児童生徒の規律性、心身状態等から、寮生活が不適当と認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

4 前項の規定は、第4条のお試し入居について準用する。

(入居の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けて入居する者(以下「入居者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、寮の入居の条件を変更し、又は入居の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 入居者が第3条の入居対象者でなくなったとき。

(3) 使用料及び入寮金(以下「使用料等」という。)を3か月以上滞納したとき。

(4) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(寮の使用の停止)

第7条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、寮の使用を停止することができる。

(1) 学校において予防すべき感染症の診断を受けたとき。

(2) 寮の生活規律を乱したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(規程等の遵守)

第8条 入居者は、別に定める規程等を遵守し、快適で秩序ある寮生活を送ることができるよう努めなければならない。

(休寮日)

第9条 寮を閉鎖する日(以下「休寮日」という。)は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休寮日を設けることができる。

(1) 8月11日から15日までの日

(2) 12月30日から翌年1月2日までの日

(使用料等の納付)

第10条 寮の使用料等は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長は特別な理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月の使用料の額(入寮金及びお試し入居に係る使用料を除く。)は、日割りにより計算した額とする。この場合において、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

3 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 入居者は、寮の入居を終了したとき、又は第6条の規定により入居の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(特別の設備等の制限)

第12条 入居者は、寮に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 入居者は、寮の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 寮の建物、設備その他の物品を毀損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(十日町市布川地区交流体験施設条例の一部改正)

2 十日町市布川地区交流体験施設条例(平成29年十日町市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

区分

使用料等

備考

入居

使用料

月額 75,000円


入寮金

30,000円

入居時1回のみ徴収

お試し入居

使用料

1泊 2,500円


十日町市藤倉ハウス条例

令和4年9月30日 条例第28号

(令和4年10月1日施行)