○十日町市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和4年10月4日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「法施行令」という。)第10条の規定に基づき、十日町市立学校の児童生徒に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の保護者負担額)

第2条 児童生徒の共済掛金の保護者負担額は、法施行令第7条に定める共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、法第29条第2項各号のいずれかに該当する者については、経済的理由により共済掛金を免除することができる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する要綱

令和4年10月4日 教育委員会告示第18号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年10月4日 教育委員会告示第18号