○十日町市立中学校のあり方検討委員会設置要綱

令和4年10月4日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 市立中学校のあり方について、市の教育ビジョン、教育環境等を踏まえた中長期的な視点で捉えることにより、十日町市立中学校の適正規模・適正配置等を調査・検討するため、十日町市立中学校のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その成果を十日町市教育委員会に提言する。

(1) 教育大綱等の十日町市の教育ビジョンの実現を図る上での中学校教育のあり方について

(2) 十日町市全体の今後の教育活動や学習環境の変化を考慮した上での中学校教育のあり方について

(3) 十日町市立中学校の適正な規模及び配置のあり方について

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) 小・中学生の保護者

(4) 学校等関係者

(5) 社会教育関係者

(6) 公募委員(未就学児の保護者等)

2 委員の人数は、25人以内とする。

3 委員会に、必要により小委員会を設置することができる。この場合において、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。ただし、最初に招集される会議は教育長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。

5 委員会の会議は、会議の公正又は円滑な運営のため委員長が必要と認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が目的を達し解散する時までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育総務課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する任務を達成した日に、その効力を失う。

十日町市立中学校のあり方検討委員会設置要綱

令和4年10月4日 教育委員会告示第19号

(令和4年10月4日施行)