○十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日

条例第5号

十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年十日町市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、十日町市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号。以下「公開条例」という。)第14条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び十日町市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年十日町市条例第25号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、十日町市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁等 公開条例第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関並びに法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。

(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁等に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁等に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定(これらの規定が法第106条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁等をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他不当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月28日 条例第5号