○十日町市生活交通車両等購入助成事業補助金交付要綱
令和5年5月10日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の交通手段の確保を図るため、魚沼基幹病院へのバス路線の本格運行に向け、物価高騰の影響を受けた路線バス事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「路線バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、路線バス事業者であって、次のいずれにも該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者は除く。
(1) この告示の施行の日において、法第4条第1項の許可を受けていること。
(2) この告示による補助金の交付後も魚沼基幹病院へのバス路線の運行を継続する意思があり、継続が見込まれること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、魚沼基幹病院へのバス路線の運行の用に供するための次に掲げる経費とする。
(1) 車両購入に要する経費
(2) 車両等関連施設整備に要する経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内とし、275万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の額は、これを切り捨てる。
(交付の条件)
第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業により取得した資産を当該取得の日から次に掲げる期間内に譲渡、交換、貸付け又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
ア 車両 5年
イ その他 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数
(2) 補助事業により取得した資産を前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業により取得した資産を処分することにより収入が生じたときは、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。
(4) 補助事業により取得した資産は、魚沼基幹病院へのバス路線の運行の使用に限ること。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が指定する日までに、十日町市生活交通車両等購入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 購入する車両を用いて運行する路線の系統図
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) その他市長が必要とする書類
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ十日町市生活交通車両等購入助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、当該完了の日から20日以内に、十日町市生活交通車両等購入助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績内訳表
(2) 契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 自動車登録事項等証明書の写し
(5) 主要部分の写真
(補助金の請求等)
第14条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、十日町市生活交通車両等購入助成事業補助金請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
2 市長は、補助事業者について、前項各号に該当する疑いがあるときは、当該補助事業者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。
3 市長は、第1項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、書面により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(検査等)
第17条 市長は、補助金の適正な執行を期するために必要と認めるときは、補助事業者に補助事業に係る書類を提出させ、又は担当職員をして実地検査をすることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示19・一部改正)
附則(令和6年3月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。