○十日町市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和5年4月21日
規則第27号
十日町市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年十日町市条例第28号)附則第2項及び十日町市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年十日町市条例第34号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した十日町市国民健康保険条例(平成17年十日町市条例第157号)附則第5項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。