○十日町市職責証明書カード管理規程
令和6年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における職責証明書カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 職責証明書 市における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(4) 職責証明書カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。
(5) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)における十日町市登録分局をいう。
(職責証明書カードの管理)
第3条 職責証明書カードの職名、管理者及び枚数は、別表のとおりとする。
2 職責証明書カードの管理者は、職責証明書カードを錠付きの堅固な容器に納め、盗難、紛失、偽造、危たい化(盗難、紛失、偽造等により他人によって使用され得る状態になることをいう。)その他の事故(以下「事故等」という。)がないよう努めなければならない。
(職責証明書カードの発行等)
第4条 課長等は、職責証明書カードの発行、更新又は失効を受けようとするときは、あらかじめ総務課長と合議の上、上司の決裁を受けてから登録分局に申請しなければならない。
2 登録分局は、前項の申請を受理したときは、速やかに職責証明書カードの発行、更新又は失効の処理を行うものとする。
3 登録分局は、職責証明書カードの発行又は更新をしたときは、第1項の申請を行った課長等に当該職責証明書カードを交付するものとする。
4 登録分局は、職責証明書カードの失効をしたときは、職責証明書カードを復元不可能な手段で速やかに廃棄するものとする。
(職責証明書カードの事故届)
第5条 職責証明書カードの管理者は、管理する職責証明書カードに事故等があったときは、直ちに職責証明書カード事故届(別記様式)により、総務課長を経て、市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職責証明書カードの失効又は再発行の手続きが必要となったときは、速やかに申請書を登録分局に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職責証明書カードの保管及び使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 職名 | 管理者 | 枚数 |
1 | 市長(地方税用) | 税務課長 | 2 |
2 | 市長(水道事業用) | 上下水道課長 | 2 |
3 | 市長(簡易水道事業用) | 上下水道課長 | 2 |
4 | 市長(下水道事業用) | 上下水道課長 | 2 |
5 | 市長(松之山温泉配湯事業用) | 松之山支所地域振興課長 | 2 |
6 | 市長(地方債用) | 財政課長 | 2 |
7 | 市長(国保診療用) | 地域ケア推進課長 | 2 |