○十日町市上下水道局職員運転免許取得助成金交付規程

令和6年3月22日

公営企業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局職員が給水車等の運転に必要な運転免許の取得に要する経費について、予算の範囲内において助成することにより、当該免許の取得を促進し、上下水道事業の円滑な業務を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有する者で、次条に規定する運転免許の取得のために上下水道局長が指名した上下水道局所属職員とする。

(対象となる免許)

第3条 助成の対象となる運転免許は、法第84条第3項に規定する準中型自動車免許とする。

2 前項に規定するもののほか、法第91条の規定により付された準中型車(5トン)に限る免許の条件を解除する場合も対象とする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する免許の取得に係る費用のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 法第99条に規定する指定自動車教習所における経費(入学金、教習料金等)

(2) 諸経費(適正検査料、検定料、教科書代、写真代等)

(3) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、指定自動車教習所等の教習の基準の細則に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)第2条に規定する教習時間を超過した場合及び法第99条の5に規定する技能検定に合格しなかった場合の追加経費は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する対象経費の全額とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員は、運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に、対象経費を確認できる書類及び所持している運転免許証の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、運転免許取得助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、運転免許を取得したときは、運転免許取得助成金実績報告書(様式第3号)に、支出を証する書類の写し及び運転免許証の写しを添付し、第6条に規定する申請をした日の属する年度の末日又は運転免許を取得した日から30日を経過する日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書により、実施内容が適当であると認める場合は、助成金の額を確定し、運転免許取得助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第10条 前条に規定する確定通知を受けた者は、速やかに運転免許取得助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

3 第7条に規定する助成の決定を受けた者が、助成金の概算払を受けようとするときは、運転免許取得助成金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を返還しなければならない。

(1) 免許を取得しなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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十日町市上下水道局職員運転免許取得助成金交付規程

令和6年3月22日 公営企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)